結核(市民のみなさまへ)

更新日:2023年09月06日

結核は結核菌による感染症です。結核患者がした咳の中に混ざっている結核菌が飛散し、それを周囲の人が吸い込むことによって感染します。

結核は過去の病気ではありません。全国で1万人以上が新たに発病し、1,600人以上が命を落としている、現在でも主要な感染症の一つです。

結核は誰もがかかる可能性がありますが、確実な抗結核薬の内服等の治療により治る病気です。

主な症状

結核の初期症状は、風邪と似ていますが、「咳、痰、微熱、食欲不振」などが2週間以上続くときは、マスクをして、早めにかかりつけ医を受診をしましょう。

結核は、空気感染により、一般的には肺の内部で増えて、咳、痰、呼吸困難等の症状を呈することが多いですが、肺以外の腎臓、骨、脳など身体のあらゆる部分に影響を及ぼすことがあります。また、結核菌に感染した場合、必ずしもすぐに発症するわけではなく、体内に留まったのち再び活動を開始し、発症することがあります。

高齢者は、症状が現れにくく、食欲低下や、体重減少、何となく元気がないといったこともサインとなることがあります。特に、80歳以上の人は、結核を発症する危険性が他の年齢の方に比べて約5倍高くなり、気づかないうちに進行していることがあります。

結核予防啓発ちらし(厚生労働省)

年に1回は健診を受けましょう

症状がなくても、年に1回は胸のレントゲン検査を受けましょう。

結核医療費の公費負担制度

結核患者の方が適正な医療を受けることができるよう「感染症法」に基づき医療費の一部または全部を公費で負担するものです。

  1. 通院の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)
  2. 感染症のまん延防止のため入院患者に対する公費負担(感染症法第37条)

(注意)申請後、感染症診査協議会の諮問を経て、公費負担が決定されます。

1.通院の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)

対象者

他人に感染させる恐れがなく、主に通院により治療を受けている方

公費負担の概要

対象となる医療費に対して、一律5%が自己負担額となります。

95%が各種健康保険及び公費で負担します。

対象となる医療

結核指定医療機関で行う医療で、下記の定めによるもの。

2.感染症のまん延防止のため入院患者に対する公費負担(感染症法第37条)

対象者

他人に感染させる恐れがある(喀痰塗抹陽性)ため、入院勧告により結核病床等に入院して治療を受けている方

公費負担の概要

結核指定医療機関で行う入院治療のために要した費用の全額を各種健康保険及び公費で負担します。

ただし、患者等の市町村民税所得割額の年間合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額が発生します。

自己負担額

当該患者及びその配偶者並びに患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の前年度分の市町村民税所得割額を合算した額を基準として月額によって認定します。

世帯全員の市町村民税所得割額の年間合算額 自己負担額
自己負担額の詳細
56万4千円以下 0円
56万4千円超 2万円

(注意)継続入院の方は、毎年7月1日時点での再認定となります。

対象となる医療

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

結核に関するご相談・お問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所 0852-23-1315

松江保健所では、結核に関するご相談やお問い合わせを受け付けています。

松江保健所医事・難病支援課

  • 電話:0852‐23‐1315
  • 住所:松江市東津田町1741‐3(いきいきプラザ島根3階)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
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