結核(医療機関のみなさまへ)

更新日:2023年02月01日

結核医療費の公費負担制度

結核患者の方が適正な医療を受けることができるよう「感染症法」に基づき医療費の一部または全部を公費で負担するものです。

  1. 通院の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)
  2. 感染症のまん延防止のため入院患者に対する公費負担(感染症法第37条)

(注意)申請後、感染症診査協議会の諮問を経て、公費負担が決定されます。

1.通院の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)

対象者

他人に感染させる恐れがなく、主に通院により治療を受けている方

公費負担の概要

対象となる医療費に対して、一律5%が自己負担額となります。

95%が各種健康保険及び公費で負担します。

対象となる医療

結核指定医療機関で行う医療で、下記の定めによるもの。

2.感染症のまん延防止のため入院患者に対する公費負担(感染症法第37条)

対象者

他人に感染させる恐れがある(喀痰塗抹陽性)ため、入院勧告により結核病床等に入院して治療を受けている方

公費負担の概要

結核指定医療機関で行う入院治療のために要した費用の全額を各種健康保険及び公費で負担します。

ただし、患者等の市町村民税所得割額の年間合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額が発生します。

自己負担額

当該患者及びその配偶者並びに患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の前年度分の市町村民税所得割額を合算した額を基準として月額によって認定します。

世帯全員の市町村民税所得割額の年間合算額 自己負担額
自己負担額の詳細
56万4千円以下 0円
56万4千円超 2万円

(注意)継続入院の方は、毎年7月1日時点での再認定となります。

対象となる医療

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

結核発生届出について

結核(二類感染症)の発生届は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第12条により、医師による届出が義務付けられています。

結核と診断したときは、直ちに患者の居住地を管轄する保健所に電話連絡をし、「結核発生届出」の提出をお願いします。

入院・退院届出について

結核の患者が入院又は退院したときは、感染症法第53条の11により病院の管理者による届出が義務付けられています。

結核患者が入院又は退院したときは、7日以内に患者の居住地を管轄する保健所へ「結核患者入院・退院・(中止)届出票」を提出してください。

結核患者票記載事項変更届について

結核患者又はその保護者は、感染症法大37条の2に規定される結核患者の医療について交付された患者票の内容に変更がある場合は、届出を行う必要があります。

結核指定医療機関について

結核指定医療機関とは、感染症法に規定する、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事(松江市の場合松江市長)が指定した病院若しくは診療所又は薬局(以下「医療機関」という。)のことをいいます。

結核指定医療機関の手続き

1.結核指定医療機関の新規申請
2.結核指定医療機関の辞退(注意:廃止する場合も辞退届での手続きとなります)
3.指定内容の変更

結核に関するご相談・お問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所

松江保健所では、結核に関するご相談やお問い合わせを受け付けています。

松江保健所医事・難病支援課

  • 電話:0852‐23‐1315
  • 住所:松江市東津田町1741‐3(いきいきプラザ島根3階)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
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