結核(事業所・学校・施設のみなさまへ)

更新日:2024年01月29日

結核定期健康診断の実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7、同法施行令第11条、第12条の規定により、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、結核の定期健康診断の実施と、管轄の保健所への報告が義務付けられています。

結核の定期健康診断は、結核菌に曝露される機会が多い職種及び、結核を発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種に対する健康診断の実施を義務づけることにより、早期発見・集団発生を防ぐことを目的としています。

実施方法など

実施方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査(一般的には胸部エックス線検査)

実施義務者・対象者・実施時期

実施義務者・対象者・実施時期
実施義務者 対象者 実施時期
事業所の管理者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者 毎年度1回
病院、診療所、助産所の従事者
介護老人保健施設の従事者
社会福祉施設の従事者
学校長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生、又は生徒 入学した年度に1回
社会福祉施設の長 65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度1回
刑事施設の長 20歳以上の収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度1回

 労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健康診断で、胸部エックス線検査をされた場合は、この結核健康診断を実施したとみなすことができます。(感染症法第53条の2第4項)

注)社会福祉施設

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設

  • 第1号(生活保護法関係):救護施設、厚生施設
  • 第3号(老人福祉法関係):養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 第4号(障害者総合支援法関係):障害者支援施設
  • 第6号(売春防止法関係):婦人保護施設

報告様式・参考資料

該当の様式を選択して利用ください。

参考資料

提出先

郵送・ファックスにて提出をお願いします。

  • 郵送先:郵便番号690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根3階

松江保健所医事・難病支援課結核担当あて

  • ファックス:0852-21-2770

なお、電子申請でも提出が可能です

結核に関するご相談・お問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所

松江保健所では、結核に関するご相談やお問い合わせを受け付けています。

松江保健所医事・難病支援課

  • 電話:0852‐23‐1315
  • 住所:松江市東津田町1741‐3(いきいきプラザ島根3階)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
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