社会福祉施設等からの報告様式

更新日:2023年08月25日

報告のお願い

平成17年2月22日付けで厚生労働省健康局等から社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について通知(令和5年4月28日一部改正)がありました。

これを受けて、以下のいずれかに該当する場合は、社会福祉施設等主管部局へ迅速に報告するとともに、併せて保健所に連絡してください。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が方向を必要と認めた場合

参考

報告様式

(注意)報告の対象となる感染症は、インフルエンザに限りません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
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