食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

更新日:2025年04月28日

消費者庁通知

消費者庁から食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検を行うよう通知がありました。下記に該当する食品等の営業者は原材料の供給業者等と連携して食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検を行い、令和7年5月16日(金曜日)までに消費者庁食品衛生基準審査課添加物係まで報告をお願いします。詳細は、下部に掲載している消費者庁通知をご覧ください。

対象となる食品:令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品を対象とする。

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