令和8年度後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年06月19日

保険料のしくみ

保険料率は島根県内で統一です。

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定・賦課します。

保険料率及び賦課限度額は、島根県後期高齢者医療広域連合が、医療の給付に応じて2年毎に条例で定めます。

保険料の算定方法

保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに算定します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、医療分保険料(医療分)と子ども・子育て支援納付金分保険料(子ども分)の合計額となります。
それぞれ、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と所得(賦課のもととなる所得金額)に応じて負担いただく「所得割額」を計算した合計額となります。

保険料算出方法

子ども・子育て支援金制度

「子ども・子育て支援金制度」は子育て世帯に対する支援(給付)の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を「社会全体で支えあう」しくみです。
後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来からの医療分保険料に加えて、子ども・子育て支援納付金分の保険料を算定します。

子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

保険料の軽減措置

保険料には、次のとおり軽減措置があります。

低所得世帯に対する軽減措置(均等割額)

 

世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 軽減割合 賦課の種類 軽減後均等割額
43万円+(年金・給与所得者の数ー1)×10万円以下 7.2割 医療分 16,008円
7割 子ども分 411円

43万円+(年金・給与所得者の数ー1)×10万円

31万円×(被保険者数)以下

5割 医療分 28,585円
子ども分 685円

43万円+(年金・給与所得者の数ー1)×10万円

57万円×(被保険者数)以下

2割 医療分 45,736円
子ども分 1,096円

 

(注釈)(括弧)内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。

  • 世帯の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
  • 同じ世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに判定(軽減判定)し、それによって軽減される割合も決まります。
  • 前年度の1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り、公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
  • 軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
  • 所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。

被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置(均等割額)

  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に、ご家族の健康保険(被用者保険)の被扶養者であった人(配偶者や子などに扶養されていた人)については、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
  • なお、低所得世帯に対する軽減措置にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの引去り)と普通徴収(口座振替または納付書払い)があります。

保険料の納め方

  • 年金が年額18万円以上の人の場合は、原則として保険料は特別徴収となります。それ以外の場合は、普通徴収となります。
  • 介護保険料とあわせて医療保険料を特別徴収する場合、保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えるときは、医療保険料は特別徴収の対象にはなりません。
  • 特別徴収は、後期高齢者医療に加入してから、約半年から1年後に始まります。特別徴収が始まるまでの間は、普通徴収となります。(口座振替日は各納期の納期限の日です)。

(注意)国民健康保険料を口座振替で納めていた人も、後期高齢者医療保険料を口座振替とするためには、改めて手続きが必要です。

納付方法の変更

  • 普通徴収から特別徴収に切り替わるときは、手続きは不要です。切り替わるときは、事前にお知らせします。
  • 納付方法が特別徴収となっている方でも、口座振替による納付を希望される場合は、納付方法を変更することができます。変更を希望される場合は、保険年金課または各支所市民生活課の窓口で手続きが必要です。
口座振替の申し込み方法

口座振替の申し込みは、下記のいずれかの方法で手続きしてください。

金融機関受付

各金融機関の窓口に、申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)が備えてありますので、預貯金通帳、通帳届出印、納付通知書をお持ちのうえ、口座のある金融機関窓口でお申し込みください。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根県農業協同組合
  • 島根銀行
  • しまね信用金庫
  • みずほ銀行
  • 鳥取銀行
  • 漁業協同組合JFしまね
  • 中国労働金庫
  • 米子信用金庫
  • 島根中央信用金庫
  • 広島銀行
  • ゆうちょ銀行

申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)を金融機関へ提出された月の翌月以降の納期分から口座振替を開始します。

ペイジー口座振替(本庁支所受付)

本庁と支所の窓口に設置してある端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで申し込みできます。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根銀行
  • 鳥取銀行
  • しまね信用金庫
  • 米子信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 島根県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
Web口座振替(インターネット受付)

パソコンまたはスマートフォンからインターネットを利用して申し込みできます。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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