令和6年度後期高齢者医療保険料について

更新日:2025年01月07日

保険料のしくみ

保険料は、加入する全員が一人ひとり納めていただきます。

保険料の算定方法

保険料率は島根県内で統一です。

保険料の額は、被保険者個人単位で計算され、「所得割額」と「均等割額」を合計した額です。

所得割率や均等割額は、島根県後期高齢者医療広域連合が、医療の給付に応じて2年毎に条例で定めます。

所得割額

  • 被保険者の所得に応じてご負担いただくもの。
    所得割額の算定方法は、「(被保険者の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率」です。
  • 島根県の令和6・7年度の所得割率は、10.08%です。なお、「令和5年分の総所得金額等ー基礎控除額43万円=58万円以下」の人は、令和6年度の保険料に限り、所得割率9.30%が適用されます。

均等割額

  • 被保険者に等しくご負担いただくもの。
  • 島根県の令和6・7年度の均等割額は、年額50,160円です。

賦課限度額

保険料の賦課限度額は年額80万円です。

なお、「令和5年分の総所得金額等ー基礎控除額43万円=58万円以下」の人は、令和6年度の保険料に限り、賦課限度額67万円が適用されます。

また、「昭和24年3月31日以前に生まれた人」、「令和7年3月31日以前に障がい認定により被保険者の資格を有している人」は、令和6年度の保険料に限り、賦課限度額73万円が適用されます。

保険料の軽減措置

保険料には、次のとおり、軽減措置があります。

均等割額の軽減

  • 世帯の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
  • 同じ世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに判定(軽減判定)し、それによって軽減される割合も決まります。
  • 前年度の1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り、公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
  • 軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
  • 所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。
対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
均等割の軽減割合 (本則)
均等割の軽減割合(令和6年4月1日~)
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数−1)](注釈) 以下 7割
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数−1)](注釈) +(29.5万円×被保険者数)以下 5割
43万円+[10万円×(年金・給与所得者の数−1)](注釈) +(54.5万円×被保険者数)以下 2割

(注釈)[](括弧)内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。

被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置

  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に、ご家族の健康保険(社会保険)の被扶養者であった人(配偶者や子などに扶養されていた人)については、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減されます。
  • なお、低所得世帯に対する均等割の軽減で7割軽減対象となる人は、そちらが優先されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの引去り)と普通徴収(口座振替または納付書払い)があります。

保険料の納め方

  • 年金が年額18万円以上の人の場合は、原則として保険料は年金からの引去り(特別徴収)となります。それ以外の場合は、口座振替または納付書払い(普通徴収)となります。
  • 介護保険料とあわせて保険料を引去りするとき、介護保険料を引去りしている年金が半分より少なくなる場合は年金からの引去りの対象にはなりません。
  • 年金からの引去りは、後期高齢者医療に加入してから、約半年から1年後に始まります。年金からの引去りが始まるまでの間は、口座振替または納付書払いでの納付をお願いします。(口座振替日は各納期の納期限の日です)。

(注意)国民健康保険料を口座振替で納めていた人も、後期高齢者医療保険料を口座振替とするためには、改めて手続きが必要です。

納付方法の変更

  • 普通徴収から特別徴収に切り替わるときは、手続きは不要です。切り替わるときは、事前にお知らせします。
  • 年金からの引去りとなっている人のうち、口座振替による納付を希望される人は、変更することができます。口座振替への変更を希望される場合は、保険年金課または各支所市民生活課の窓口で手続きが必要です。
口座振替の申し込み方法

口座振替の手続きは下記のいずれかの方法で手続きしてください。

金融機関受付

各金融機関の窓口に、申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)が備えてありますので、預貯金通帳、通帳届出印、後期高齢者医療被保険者証をお持ちのうえ、口座のある金融機関窓口でお申し込みください。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根県農業協同組合
  • 島根銀行
  • しまね信用金庫
  • みずほ銀行
  • 鳥取銀行
  • 中国労働金庫
  • 米子信用金庫
  • 島根中央信用金庫
  • 広島銀行
  • 漁業協同組合JFしまね
  • ゆうちょ銀行

申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)を金融機関へ提出された月の翌月以降の納期分から口座振替を開始します。

ペイジー口座振替(本庁支所受付)

本庁と支所の窓口に設置してある端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで申し込みできます。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根銀行
  • 鳥取銀行
  • しまね信用金庫
  • 米子信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 島根県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
Web口座振替(インターネット受付)

パソコンまたはスマートフォンからインターネットを利用して申し込みできます。

申し込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 広島銀行

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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