入院時の食費
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、定額自己負担になります。
食材費等の高騰をふまえ、令和7年4月1日に次のとおり引上げられます。
区分 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から |
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ア~エ (注意1) | 490円 | 510円 |
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日まで(区分オ) | 230円 | 240円 |
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日超え(区分オ) | 180円 | 190円 |
(注意1)同一世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円を超える世帯の人
区分 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から |
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現役並み所得者、一般所得者 | 490円 | 510円 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日まで(区分2) | 230円 | 240円 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日超え(区分2) | 180円 | 190円 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税であって所得が0円(年金収入の場合は80万円以下)になる人 (区分1) |
110円 | 110円 |
- 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担額は300円です。
- 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は260円です。(合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する場合も含む。)
標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当する人は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、改めて申請をすることで、さらに減額となります。
申請に必要なもの
- 入院期間がわかる医療機関の請求書または領収書(90日を超える入院の場合)
- 世帯主及び認定を受ける人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2025年04月01日