入院時の食費

更新日:2025年04月01日

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、定額自己負担になります。

食材費等の高騰をふまえ、令和7年4月1日に次のとおり引上げられます。

70歳未満の人の1食あたりの自己負担額
区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
ア~エ (注意1) 490円 510円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日まで(区分オ) 230円 240円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日超え(区分オ) 180円 190円

(注意1)同一世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円を超える世帯の人

70歳から74歳の人の1食あたりの自己負担額
区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
現役並み所得者、一般所得者 490円 510円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日まで(区分2) 230円 240円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日超え(区分2) 180円 190円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税であって所得が0円(年金収入の場合は80万円以下)になる人
(区分1)
110円 110円
  • 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担額は300円です。
  • 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は260円です。(合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する場合も含む。)

標準負担額減額認定証

市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当する人は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、改めて申請をすることで、さらに減額となります。

申請に必要なもの

  • 入院期間がわかる医療機関の請求書または領収書(90日を超える入院の場合)
  • 世帯主及び認定を受ける人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム