12月2日以降の国民健康保険証の取扱いについて
後期高齢者医療保険については、こちらをご覧ください。
お手持ちの保険証は有効期限までお使いいただけます
国の法改正により、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行ができなくなりますが、お手元にある国民健康保険証は有効期限まで引き続きお使いいただけます。
保険証の有効期限が切れたらどうなりますか?
対象者 |
交付するもの | 交付時期 | 受診の際に持って行くもの |
---|---|---|---|
マイナ保険証を持っていない人(注1) |
資格確認書 | 令和7年7月下旬 |
資格確認書 |
マイナ保険証を持っている人 |
資格情報のお知らせ(注2) |
マイナンバーカード(マイナ保険証) 資格情報のお知らせ |
(注1)マイナ保険証をお持ちの方で、受診時に第三者の介助が必要な方(要配慮者)等については、本人または代理人の申請に基づき交付します。
(注2)「資格情報のお知らせ」は、病院等にマイナ保険証のカードリーダーが無い場合などに備えて、マイナンバーカードとセットで持参していただき、マイナ保険証を所有していることを証明するものです。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんのでご注意ください。
「資格確認書」とは?
「資格確認書」は健康保険証の代わりになるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、現行の保険証と同じように受診できます。有効期限は、現行の保険証と同様に最長1年間で、毎年8月1日に更新する予定です。
原則として、マイナ保険証をお持ちでない方を対象として交付します。申請手続きは不要です。ただし、マイナ保険証をお持ちの方で、受診時に第三者の介助が必要な方(要配慮者)等については、本人または代理人の申請に基づき交付します。
「資格確認書」交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方で、以下の理由により資格確認書の交付を希望される方は、令和6年12月2日より申請を受け付けいたします。保険年金課、または各支所にてお手続きください。なお、別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
申請時点で有効な保険証を交付している方には資格確認書を交付しませんので、有効期限までは引き続き保険証をお使いください。申請理由で以下の2または3を選択した方については、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書をお届けします。
- マイナンバーカードを紛失した、マイナンバーカードを更新中、電子証明書の有効期限が切れた
- マイナンバーカードを返納した、返納する予定
- 要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、受診時に介助が必要(要配慮者)
マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請について
松江市の国民健康保険に加入中の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日より申請を受け付けいたします。保険年金課、または各支所にてお手続きください。なお、別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
(注意事項)
- 解除申請後、マイナポータルに反映するまで2~3ヶ月かかり、この間はマイナ保険証を利用することが可能です。
- 解除完了後の通知は行いませんので、解除完了については、ご自身のマイナポータルからご確認ください。
- 申請時点で有効な保険証を交付している方には資格確認書を交付しませんので、有効期限までは引き続き保険証をお使いください。保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書をお届けします。
- 資格確認書は、従来の保険証と同様、毎年8月1日に自動更新となります。(申請不要)
郵送での手続きについて
資格確認書の交付申請とマイナンバーカードの保険証利用登録解除申請は郵送でも手続きが可能です。以下の申請書を記入のうえ、世帯主の本人確認書類の写し(注3)を同封し、送付してください。
(注3)マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きのものは1点、写真なしの場合は氏名と住所が確認できる書類2点
申請様式
資格確認書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 71.4KB)
マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請書 (PDFファイル: 62.3KB)
マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請書(記入例) (PDFファイル: 65.2KB)
送付先
郵便番号 690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所 保険年金課 国保・年金係
よくあるご質問(FAQ)
質問:マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認したいです。
回答:顔認証端末のある医療機関や薬局、お持ちのスマートフォン等で確認することができます。
〈医療機関・薬局で確認する場合〉
- 受付にある顔認証端末でカードを読み取る
- 「登録済」の場合、そのまま受付画面に移行します
- 「未登録」の場合、利用登録画面に移行するので、その場で登録できます
〈お持ちのPCやスマートフォンで確認する場合〉
- 「マイナポータル」にログインする
- トップページから「健康保険証」を選択する
- マイナンバーカード利用が「登録済」であれば完了しています
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月09日