70~74歳の方の一部負担金割合について
新たに70歳を迎える方へ
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、「保険証兼高齢受給者証」を交付していましたが、令和6年12月2日からは保険証の新規発行ができなくなりました。
そのため、令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎える人には、誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。医療機関等での自己負担割合が記載されていますので、届いた翌月からお使いください。なお、毎年8月1日に更新を行います。
令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
例
- 8月1日生まれの人は8月1日からご利用できる資格確認書または資格情報のお知らせを7月にお送りします。
- 8月2日生まれの人は9月1日からご利用できる資格確認書または資格情報のお知らせを8月にお送りします。
医療機関等での自己負担割合について
毎年8月1日を基準日として、世帯の住民税課税所得をもとに自己負担割合を判定します。
自己負担割合は次のとおりです。
- 現役並み所得者:3割負担
- その他の人:2割負担
注意
現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人です。
ただし、収入要件(同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満)を満たす場合申請により2割負担になります。
また、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者全員の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2025年02月03日