国民年金保険料について

更新日:2023年12月01日

第1号被保険者の国民年金保険料

  • 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)月額16,590円
  • 令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)月額16,520円

なお、保険料を前払いすると割引になる制度や、一般保険料に400円の付加保険料を足すと将来上乗せされた年金が支給される制度があります。

国民年金保険料の納付方法

  • 第1号被保険者
    • 日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法や、口座振替、クレジットカード納付、インターネットバンキングなどの電子納付の方法があります。前払いをすると割引になる制度があります。
  • 第2号被保険者
    • 加入している厚生年金や共済組合の保険料を納めます。この中に、国民年金分も含まれています。
  • 第3号被保険者
    • 保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。個人で納める必要はありません。

国民年金保険料の時効

年金保険料は2年以内なら遡って納められますが、2年を過ぎると時効により納付できなくなります。

国民年金保険料納付と税申告

納付した国民年金保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

学生納付特例、納付免除の申請手続き

申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
申請が遅れると、万一の際に障がい年金などを受け取れない場合や、退職や失業の際の免除審査の特例を受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
なお、失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し等をお持ちください。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

学生納付特例制度

学生は、一般的に所得がなく通常は父母等に扶養されていることから、父母等の負担が過大にならないように申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。ただし、学生本人に前年分の所得税が課税されている場合は、適用されないことがあります。
承認期間は、その年の4月から翌年3月までです。申請は毎年必要ですので、お早めに手続きしてください。
(注意)対象校については、お問い合わせ下さい。

免除・若年者納付猶予制度

経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請によって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

承認期間は7月から翌年6月までです。

免除の種類

  • 法定免除:次のいずれかの場合、届け出により保険料が全額免除となります。
    1. 生活保護法による生活扶助などを受けているとき
    2. 障がい基礎年金、被用者年金の障害年金を受けることができるとき(1級、2級の場合のみ)
       
  • 申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除):次のいずれかの場合、申請して承認を受けると保険料の全額または一部が免除となります。
    1. 前年所得が基準額以下のとき(基準額は世帯の構成により異なります)
    2. 地方税法上の障がい者、寡婦で、年間所得が政令で定める一定以下のとき
    3. 失業、被災により保険料を納付することが困難なとき
    4. 生活保護法による生活扶助以外を受けているとき
    5. 特別障がい給付金を受けているとき

 

【若年者納付猶予制度】
現在、第1号被保険者で、親(世帯主)と同居している子が免除申請をする場合、世帯主に所得があると免除を受けられないことがあります。
しかし、本人およびその配偶者の所得が基準以下なら国民年金保険料の納付が猶予されます。

免除および猶予期間の取扱い

国民年金受給資格期間に含まれます。

免除期間の年金額は、全額免除では保険料を納めた場合の2分の1、4分の3免除では8分の5、半額免除では4分の3、4分の1免除では8分の7の金額になります。

猶予期間は年金額に反映されません。

(注意)一部免除の場合は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。

満額の年金を受けるためには

保険料の免除・猶予された期間について10年以内であれば、遡って納めること(追納)ができます。納付をすると、将来の年金額は通常に戻ります。
免除・猶予の承認を受けた翌年から起算して、3年度目以降の追納は、当時の保険料に加算金が上乗せされます。

 

産前産後期間の免除制度

  • 免除期間
    •  出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
    •  出産とは、妊娠85日(4か月以上)の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
  • 届出時期
    •  出産予定日の6か月前から届出が可能です。
  • 届出に必要なもの
    •  出産前に届出の提出をする場合:母子健康手帳など
    •  出産後に届出の提出をする場合:原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
  • 厚生労働省国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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