軽度者に対する福祉用具貸与ガイドライン
軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者(要支援1、2および要介護1)に対する以下種目の貸与については、その状態像から使用が想定しにくいことから原則、介護保険の対象外となっています。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
ただし、次の場合は例外給付が認められています。
【1】厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者について、要介護認定における基本調査結果に基づく判断があった場合や、要介護認定における基本調査結果において該当する項目がないものの貸与種目が車いす・移動用リフトである場合
表1(PDFファイル:127.6KB)
(市町村への届け出は不要です)
【2】利用者の状態像について医師の医学的所見があり、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されており、これを市町村が書面等で確認できた場合
表2(PDFファイル:97.3KB)
(松江市へ届け出が必要です)
届け出について
届け出はケアマネジャーが行います。
1.届け出に必要な書類
・「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書」
・医師の所見が分かるもの
・担当者会議の記録、ケアプラン
2.提出方法 本庁窓口持参、メール、郵便
3.審査結果 ケアマネジャーへ通知
4.貸与計画期間 要支援・要介護ともに最長2年(ケアプランに准ずる)
貸与開始は確認書等の提出日の属する月の初日から可能。
令和7年5月から、上記2から4について一部対応を変更しています。
窓口審査は廃止となりましたが、急ぎの場合は対応しますのでお申し出ください。
注意事項
以下の場合も届け出が必要です。
・継続貸与、貸与種目の追加、付属品のみ新規で貸与
ただし、本体を既に確認済みの上で付属品を追加で貸与する場合は、届け出が不要です。
・認定申請中の場合
貸与開始は確認書等の提出日の属する月の初日から可能ですが、月をまたぐことはできません。
認定確定が月をまたぐ見込みがあるときは、まずは暫定版を提出し、認定確定後に確定版を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月20日