軽度者に対する福祉用具貸与ガイドライン
軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者(要支援1・2および要介護1)に対する以下種目の貸与については、その状態像から使用が想定しにくいことから原則、介護保険の対象外となっています。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
ただし、次の場合は例外給付が認められています。
1.厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者について、要介護認定における基本調査結果に基づく判断があった場合や、要介護認定における基本調査結果において該当する項目がないものの貸与種目が車いす・移動用リフトである場合
表1(PDFファイル:127.6KB)
(この場合、市町村への届け出は不要です)
2.利用者の状態像について医師の医学的所見があり、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されており、これを市町村が書面等で確認できた場合
表2(PDFファイル:97.3KB)
(この場合、松江市への届け出が必要です)
福祉用具貸与までの流れについては、次のファイルを確認してください。
注意事項
次に該当する場合も、松江市への届け出が必要です。
1.継続貸与、貸与種目の追加(付属品の追加を含む)・変更、付属品のみ新規で貸与(既に車椅子、特殊寝台を使用している場合)
2.介護認定の申請中
- 確認書等の提出日の属する月の初日から貸与を開始することができますが、月をまたぐことはできません。
- 介護認定の確定が月をまたぐ見込みがあるときは、まずは「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の届け出」(暫定)を提出し、介護認定の確定後に「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の届け出」(確定)を提出してください。
届け出について
軽度者に対する福祉用具貸与についてはケアマネジャーが届け出をします。
1.必要書類:
- 「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書」
- 医師の所見が分かるもの
- 担当者会議の記録、ケアプラン
2.提出方法:電子申請(しまね電子申請サービス)
3.審査結果:松江市での審査完了後、電子申請手続きページにアクセスして審査結果をダウンロードしてください。
4.貸与計画期間:要支援1・2の人は最長2年、要介護1の人はケアプランに准じます。なお、確認書等の提出日の属する月の初日から貸与することができます。
5.その他:
令和8年6月から電子申請での受付を開始しています。窓口審査は廃止となりましたが、お急ぎの場合は対応しますのでお申し出ください。
電子申請について
事前準備
申請する前に次のファイルを確認いただき、事前準備のうえで手続きしてください。
しまね電子申請サービス(外部リンク)
【介護保険】「軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付」の届け出(しまね電子申請サービス)
審査結果の交付
電子申請で提出した場合の審査結果交付については次のとおりです。
- (申請者)「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書」一式をしまね電子申請サービスで提出する
- (松江市)提出された申請内容を確認・審査する
- (松江市)審査結果をしまね電子申請サービスにアップロードし、申請者あてに「交付物発行メール」を送信する。
- (申請者)受信した「交付物発行メール」に記載されているURLから申請手続きページにアクセスし、審査結果をダウンロードして内容を確認する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム






更新日:2026年06月03日