主治医意見書

更新日:2025年05月20日

主治医意見書

申請者の主治医が介護を必要とする原因疾患などについて記載する場合に使用します。
なお、介護保険制度の主治医意見書についてのお願い【パンフレット】(令和4年4月島根県発行)を掲載しています。

主治医意見書の請求について

島根県内の介護保険のみなし指定を受けている医療機関

原則として、島根県国民健康保険団体連合会経由での請求・支払いとしています。
月ごとに、島根県国民健康保険団体連合会に総括表をつけて提出してください。
総括表につきましては、島根県国民健康保険団体連合会ホームページを参照してください。

上記以外の医療機関

市から送付する請求書を利用してください(請求書は依頼時に送付しています)。
主治医意見書と合わせて、松江市介護保険課認定係へ提出してください。

要介護認定に関する個人情報の提供について

要介護認定に関する個人情報の提供については、個人情報の保護に配慮しながら、被保険者の状況に応じた適切な介護サービスの計画または介護予防サービス計画の迅速な作成を図り、この個人情報に基づく良質なサービスの提供を行うために開示するものです。

個人情報の提供につきましては、下記の条件があります。

情報提供の範囲

情報提供の範囲は次のとおりです。

  1. 認定調査結果
  2. 主治医意見書
  3. 介護認定審査会における審査判定結果および審査会意見

(注意)主治医意見書については、この個人情報(主治医意見)の提供について、主治医の同意が必要です。

申請者

情報の提供を申請できるものは次のとおりです。

  1. 被保険者本人
  2. 本人の三親等以内の親族
  3. 本人の法定代理人または成年後見人
  4. 介護サービス計画の作成または介護サービスの提供について、本人と契約し、または契約を予定している指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者

(注意)本人の介護サービス計画を作成する場合または本人に介護サービスを提供する場合に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定係
電話:0852-55-5936
ファックス:0852-55-6186
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