過誤申立(介護給付費の給付実績取り下げ)
【説明】
国保連合会で審査確定した介護給付費の内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に過誤申立をして、給付実績を取り下げる(支払金額の返還を行う)処理のことです。
修正が行えるのは請求明細書のみで、給付管理票は過誤申立対象ではありません。
頻繁な請求誤りによる過誤申立がある場合は、経過について事務手順等の確認を行うことがあります。
【1】通常過誤
給付実績の取り下げのみを行います。
【2】同月過誤
給付実績の取り下げ(過誤申立によるマイナス分)と再請求(プラス分)の審査と、調整を一度(同月)に行います。
20日までに過誤申立書を松江市へ提出し、翌月に再請求を行ってください。
松江市からは過誤申立について決定通知等は送付いたしません。
(注釈)過誤申立は請求月の翌月以降に行うことができます。
《例》8月サービス提供分(9月請求)→10月過誤(10月20日締切)→11月再請求 (注釈)9月(9月20日締切分)には受付できませんのでご注意ください。
松江では、市請求の取り下げのみの場合は【1】通常過誤、請求を修正する場合は【2】同月過誤で行います。
通常過誤で処理を行う保険者もありますので、各保険者に確認してください。
申請に関する注意事項
注意事項1
必ず、請求が審査決定されていることを確認してください。
請求月30日頃に国保連合会から送付される「請求明細書・給付管理表返戻(保留)一覧表」で、「返戻」「保留」となっており、給付実績が確定していない場合は過誤申立不要です。エラーの原因を確認し、国保連合会へ再請求してください。
注意事項2
生活保護単独被保険者(被保険者番号が「H」から始まる被保険者)に係る請求及び障害福祉サービスの過誤申立については、介護保険課では受付できません。
申立方法や提出締切日などは生活福祉課、障がい者福祉課へお問い合わせください。
注意事項3
過誤金額が介護給付費審査決定額(同月過誤の場合は再請求分を含む)を上回った場合(過誤金額>審査決定額)、事業所への支払いがマイナスになります。
この場合、国保連合会からの請求に基づき指定する期日までに現金一括でお支払いいただくこととなりますので、過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合には、事前に保険者に相談の上処理を進めてください。
注意事項4
過誤が決定しないうちに再請求をすると、ANN4エラー「過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです」になり、返戻となります。
注意事項5
サービス計画費の実績を取り下げた(過誤)後の再請求の際には、給付管理票の提出の必要はありません。サービス計画費のみの請求をしてください。
注意事項6
再請求金額が給付管理票の単位数より多い場合(A)、再請求を行うより先に給付管理票の修正が必要です(給付管理票の単位数を超えて支給されないため)。
なお、再請求金額が給付管理票の単位数より少ない場合(B)は、給付管理票の修正又は再請求のどちらを先に行っても構いませんが、給付管理票の修正と過誤処理を同月に行うことができませんので(給付管理票がANN7エラー「既に過誤調整を行っています」になり返戻となります)、事前に事業者間で確認し処理をしてください。
《例》請求明細書800単位、給付管理票1000単位 を
(A)給付明細書を1200単位へ修正する場合・・・給付管理票の修正(8月) →給付明細書の修正(9月)
(B)給付明細書900単位へ修正する場合・・・順番は問いませんが、ひと月ずつ処理を行ってください。
申請手続き
申請する前に【申請に関する注意事項】をお読みください。
締切:毎月20日必着(休日の場合は前開庁日)
提出方法・提出先:メール(介護保険課給付係)
件名:「過誤申立(〇年〇月提出分)事業所名」、添付ファイルはファイル名「過誤申立_事業所名」とし、エクセルファイルで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月20日