やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(令和8年6月改定)
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
介護保険課事業所管理係と事前協議の上、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じていることが確認できた場合、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類」を提出していただくことで、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502(PDFファイル:525.1KB)をご確認ください。
対象サービス
通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
提出書類と提出方法、提出期限
提出書類
・やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(Excelファイル:28.7KB)
・人員欠如が分かる勤務形態一覧表
・報告時点で有効な求人票の写し
提出方法
・原則、電子申請・届出システムの「他法制度に基づく申請届出」で提出。
・電子申請・届出システムでの提出が困難な場合はメールでの提出も認める。
提出期限
・事前協議後、10日以内(提出期限が土日祝日の場合、その前日)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 事業所管理係
電話:0852-55-5689
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2026年05月28日