訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多くなった場合について
平成30年10月1日から、ケアマネージャーの方は、ケアプランに位置付けた訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が「厚生労働大臣が定める回数」以上となった場合、市町村へケアプランを届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める回数及びサービス内容
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
- 訪問介護サービスの内、生活援助中心型サービスを上記の回数以上ケアプランに位置付けた場合、市町村へのケアプランの提出が必要になります。
- 「身体介護に引き続き生活援助中心型サービスの提供を行う場合」及び「外部サービス利用型特定施設における訪問介護を提供する場合」は、上記基準回数に含みません。
手続きについて
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)を行った居宅サービス計画により、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランについて、翌月の末日までに届け出てください。
なお、提出方法は介護保険課(16番窓口)までお持ちいただくか、郵送にてお願いいたします。
必要書類
- 届出書兼理由書(Wordファイル:38.5KB)
- ケアプランの第1表から第3表及び第6表、第7表の写し
(注意)居宅介護サービス計画書「第1表」は利用者に交付し署名があるものです。
その他
- 提出されたケアプラン等をもとに松江市生活援助ケアプラン検証会議で検討を行います。
- 必要に応じて、追加資料の提出やケアプランを作成した介護支援専門員の会議への出席を求めることがあります。
- 提出された書類は返却しませんので、届出書以外は必ず写しをご提出ください。
参考
松江市生活援助ケアプラン検証会議実施要綱 (PDFファイル: 101.4KB)
多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き (PDFファイル: 18.3MB)
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電話:0852-55-5935(総務係)
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更新日:2023年02月01日