負担限度額認定について(施設に入所した際の食費・居住費の軽減)

更新日:2025年05月20日

1.制度の概要

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費は原則、ご本人の自己負担となります。

下表の金額は、国が定める食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。

【令和6年8月1日以降】
居室の書類 食費 居住費(滞在費)
ユニット型個室 1,445円 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,445円 1,728円
従来型個室(特養) 1,445円 1,231円
従来型個室(老健等) 1,445円 1,728円
多床室(特養) 1,445円 915円
多床室(老健等) 1,445円 437円

実際に施設へ支払う金額は、利用者と施設との契約により定められていますので、利用する施設によって異なります。

負担限度額認定

下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難にならないよう、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。

【軽減の対象外】
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・デイサービス・小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費

【給付制限(給付額減額)を受けている場合】
給付制限(給付額減額)を受けている場合、申請すると「介護保険負担限度額認定証」を交付することは可能ですが、給付制限を受けている期間中は軽減の適用は受けられません。

2.制度の対象者(要件)

下記の1に該当する人、または2から4のすべてに該当する人が対象です。

  1. 生活保護を受給していること、または、老齢福祉年金を受給していること
  2. 世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
  3. 配偶者が、市民税非課税であること
  4. 現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が下表の要件を満たしていること
資産基準
現金・預貯金・有価証券・債権等の資産の基準 配偶者が
いない場合
配偶者が
いる場合
老齢福祉年金を受給を受給している人 1,000万円以下 2,000万円以下
本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が、80万円以下の人 650万円以下 1,650万円以下
本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が80万円超120万円以下の人 550万円以下 1,550万円以下
本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が120万円超の人 500万円以下 1,500万円以下
本人の年齢が40歳から64歳の人 1,000万円以下 2,000万円以下
  • (注釈1)「年金収入額」には、老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金・障害年金)も含みます。
  • (注釈2)「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計から、公的年金等にかかる雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります。)

3.食費・居住費の利用者負担額(日額)

介護保険負担限度額認定証の交付を受けた人

食費・居住費の利用者負担額【令和6年8月1日より】

利用者負担段階 対象者 [食費]
施設入所
[食費]
ショートステイ
居住費
第1段階 生活保護を受給している人または老齢福祉年金を受給している人 300円 300円 ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室:550円
従来型個室(特養):380円
従来型個室(老健等):550円
多床室:0円
第2段階 本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が80万円以下の人 390円 600円 ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室:550円
従来型個室(特養):480円
従来型個室(老健等):550円
多床室:430円
第3段階1 本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が80万円超120万円以下の人 650円 1,000円 ユニット型個室:1,370円
ユニット型個室的多床室:1,370円
従来型個室(特養):880円
従来型個室(老健等):1,370円
多床室:430円
第3段階2 本人の年金収入額(注釈1)と、その他の合計所得金額(注釈2)の合計が120万円超の人 1,360円 1,300円 ユニット型個室:1,370円
ユニット型個室的多床室:1,370円
従来型個室(特養):880円
従来型個室(老健等):1,370円
多床室:430円
  • (注釈1)「年金収入額」には、老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金・障害年金)も含みます。
  • (注釈2)「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計から、公的年金等にかかる雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります。)
  • (注釈3)従来型個室(老健等)の「老健等」とは、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型施設のことです。
  • 令和6年8月1日より居住費(滞在費)の1日あたりの料金が60円値上がりしました。

介護負担限度額認定証の有効期間

介護負担限度額認定証の有効期間は、申請月の1日から次の7月31日です。継続して認定を受ける場合は、毎年申請が必要です。

4.申請の手続き

介護負担限度額認定証の有効期間

介護保険負担限度額認定証の有効期間は、申請月の1日から次の7月31日までとなります。

施設サービスや短期入所サービスのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。

昨年度に介護負担限度額認定証の交付を受けている人には、毎年6月下旬ごろに更新のご案内を送付しています。

申請に必要な書類

提出先・提出方法

【提出先】

郵便番号690-8540
松江市末次町86番地
松江市役所健康福祉部介護保険課給付係
電話:0852-55-5933

【提出方法】窓口または郵送

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
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