保険料についてたずねたい

更新日:2024年04月01日

お知らせ

介護保険料の納付書では、コンビニ・ゆうちょ銀行でのお支払いはできません。ご注意ください。

(問1)介護保険料は何歳から払うのですか?

問1の回答

原則として40歳以上の方は介護保険料を支払う必要があります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険が算定し、医療保険と一緒に支払います。

65歳になった月からは、医療保険とは別に松江市に直接支払う方法に変更となります。(65歳になった月とは、誕生日の前日が属する月です。)

65歳以上の方は、第1号被保険者といいます。

(問2)介護保険は健康保険で既に払っていますが、重複していませんか?

問2の回答

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、加入している健康保険の保険料とあわせて、65歳を迎える前月までの分を納付していただいています。一方、松江市からお送りした納付書で納めていただくのは65歳になった月分からのため、重複していることはありません。

(問3)保険料はどのように決まるのですか?

問3の回答

65歳以上の方の保険料は、前年度の所得や市民税の課税状況、4月1日の世帯状況により保険料額の段階を決定しています。現在松江市では、所得状況に応じ保険料を13段階に設定し納付していただいています。高齢者人口や介護給付費が異なるため、保険料は市区町村により異なります。

(問4)市外から松江市に転入しました。保険料はどうなりますか?

問4の回答

市外から転入された方の保険料は、転入された日の属する月から月割りで計算されます。例えば8月20日に転入された場合、7月分までを転入前の市町村へ、8月分からを松江市に納めていただきます。

ただし、転入前の市町村に所得の確認ができるまでの間は、基準額の保険料で納付通知書をお送りし、後日、再計算した更正通知書と納付書をお送りすることになります。

(問5)介護保険料は世帯主ではなく個人で支払うのですか?

問5の回答

介護保険で65歳以上の方は、健康保険のように被保険者と被扶養者ということではなく、全て被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれの方に保険料を納めていただくことになります。

(問6)介護保険料は、一生払い続けなければならないのですか?

問6の回答

介護保険制度は、「介護」を社会全体で支え、助け合う制度です。そのために、介護保険料は一生お支払いいただくことになります。また、社会全体で助け合うということから、現在、介護保険のサービスを利用するつもりがない方にもお支払いいただかなくてはなりません。お支払いいただいた保険料によって、介護を必要とされている方によりよい暮らしを提供させていただくことができます。

(問7)介護保険は脱退できますか?

問7の回答

65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービスをまかなう大切な財源となっています。ですから、脱退することはできません。助け合いの精神に基づく社会のしくみです。どうぞご理解ください。

(問8)自分は元気だから介護保険は必要ないと思う。

問8の回答

健康に自信のある方でも、脳卒中や交通事故で急に身体の自由が利かなくなることがあります。また高齢になると、階段でつまづいて骨折したり、急病で寝ているうちに筋肉が衰えて歩行できなくなることもあります。また、認知症を発症するかも知れません。介護を受けないつもりでいても先のことは分からないのではないでしょうか。

(問9)家族がみてくれるから介護サービスは必要ないと思う。

問9の回答

住み慣れた家庭や地域で老後を送るために、在宅介護は大変重視されています。

しかし、介護期間の長期化や介護の担い手である家族の高齢化など、家族だけで介護を行うことは困難な状況になっています。介護保険制度では、家族の負担を軽減しながら持続可能な介護を行えるよう、在宅サービスの基盤整備を進めています。

介護保険制度は、老後における最大の不安である介護の問題を国民の皆で支える制度です。高齢者自身にも現役世代にも負担しあってもらい、必要な介護サービスを提供しようとするもので、約23%は高齢者の保険料でまかなう前提になっています。

(問10)介護保険料を支払えば、誰でもサービスを受けられるのですか?

問10の回答

介護サービスを受けるためには、介護度を決めるための認定を受ける必要があります。

介護保険は、みなさんから納めていただいた保険料などを使って、介護を必要とされる方に必要なサービスを提供する仕組みとなっています。ですから、認定の申請をされても、介護の必要がないと判断された方は、サービスを受けていただくことができません。

また、介護の必要がないと判断された人を含めた全ての高齢者を対象に、松江市では生活機能評価や食生活指導など介護予防のための事業も行っています。

(問11)保険料を一括で払うことはできないのですか?

問11の回答

納付書でお納めいただく方であれば、お手持ちの納付書をまとめて納めていただくことはできます。ただし、1期ごとにお納めいただく場合でも一括納付の場合でも合計額は同じです。前納報奨金のような割引制度はありませんので、ご了承ください。

また、便利で安心な口座振替もございますのでご利用ください。(問17へ)

(問12)介護保険料は、今後毎年同じ額を納めることになるのですか?

問12の回答

介護保険料は、3年ごとに見直しをすることになっています。現在の介護保険料は令和6年度から令和8年度までの介護給付費必要額をもとに設定しています。また、介護保険料は前年度の所得や市民税の課税状況、4月1日の世帯状況により保険料額の段階を決定しています。所得等に変更があり、段階が変われば、納めていただく保険料額も変更になります。

(問13)仮徴収と本徴収分とはどういうことですか?

問13の回答

介護保険料は、前年の所得や徴収年度の4月1日現在の世帯の状況により決定します。

年間保険料は前年の所得状況等が確定した後、7月上旬に決定しますが、それまでの期間は仮徴収として4月に通知し(「介護保険料仮徴収開始通知書兼納付書」)、前年度の所得段階に基づいた保険料を納めていただきます。

7月に所得状況等が決定した後再計算し、決定した年間保険料額と仮徴収分以降の保険料をお知らせするものが本徴収分となり、7月下旬に通知(「介護保険料決定通知書兼納付書」)しています。

仮徴収分と本徴収分で年間をとおしてお支払いいただくことで、一回の保険料を低く抑えることができます。

納付方法が特別徴収(年金引き去り)の方の仮徴収・本徴収の徴収金額については、次のとおりです。

納付方法が特別徴収の方の仮徴収・本徴収の徴収月と金額
納付方法 徴収月 徴収金額
仮徴収 1期(4月) 前年度2月の保険料額と同額を納付
仮徴収
  • 2期(6月)
  • 3期(8月)
仮徴収で年間保険料額の約半分となるように調整した額を納付
本徴収
  • 4期(10月)
  • 5期(12月)
  • 6期(2月)
7月に確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りを3回に分けて納付(端数調整4期)
  • 仮徴収

1期(4月):前年度2月の保険料額と同額を納付

2期(6月)、3期(8月):仮徴収で年間保険料額の約半分となるように調整した額を納付

  • 本徴収

4期(10月)、5期(12月)、6期(2月):7月に確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りを3回に分けて納付(端数調整4期)

納付方法が普通徴収の方の仮徴収・本徴収の徴収月と金額
納付方法 仮徴収 本徴収
徴収月 1期(4月)〜4期(7月) 5期(8月)〜12期(3月)
金額 前年度の所得段階に基づく保険料額を納付(1/12:100円未満切捨て×4) 7月に確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引い残りを8回に分けて納付(端数調整5期)
  • 仮徴収

1期(4月)から4期(7月):前年度の所得段階に基づく保険料額を納付(1/12:100円未満切り捨て×4)

  • 本徴収

5期(8月)から12期(3月):7月に確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りを8回に分けて納付(端数調整5期)

(問14)年金からの天引きにしたいです。どうすればいいですか?

問14の回答

年金天引きを開始するには、日本年金機構などからの通知を待たなければならず、開始時期を市町村や個人で決めることはできません。

切り替えに必要な手続きは市役所が行いますので、何か手続きをしていただくという必要はありません。

また、口座振替を利用しておられる方も、年金天引きが始まると振替は自動で止まります。手続きは必要ありません。

(問15)いつから年金天引きになるのですか?何か手続きがいるのですか?

問15の回答

65歳になられても、すぐには年金天引きになりません。

日本年金機構などと市町村の情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後、おおむね6か月後に引き去りを開始させていただきます。(手続きの必要はありません)

年金天引き開始の際には、通知書でお知らせしますので、それまでは納付書、口座振替で納付してください。

(問16)年金天引きだったのに、納付書が送られてきました?

問16の回答

年金からの天引きが停止すると普通徴収に変更します。年金引き去りできなかった保険料は、納付書または口座振替によりお支払いいただくことになります。

年金からの天引きが停止になるのには、年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が停止する場合と、松江市が停止を依頼する場合があります。

年金保険者が介護保険料の天引きを停止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合、また年金を担保に借り入れをされた場合、現況届けの提出忘れなども、その原因になります。

松江市が停止を依頼するのは、年度途中で介護保険料段階が下がった場合や、対象となる方が転出や死亡されたときです。

(問17)口座振替にしたいのですが、申し込み方法は?

問17の回答

申し込み用紙は、被保険者証をお送りする際に同封しておりますが、松江市内の金融機関店舗にも置いてあります。

申し込み方法は、「口座振替依頼書」にご記入のうえ、「被保険者証(または納付書)」「預金通帳」「届出印鑑」をお持ちになって、お取引のある金融機関の窓口でお申込みください。

また、松江市ホームページからも申し込みができます。WEBサービスのWEB口座振替にある「WEB口座振替受付サービス専用サイトリンク」をご利用ください。

お申込み後、手続きが完了しますと、振替月に「口座振替開始通知書」をお送りします。振替の開始は、お申し込みの翌月からです。

また、口座振替を利用しておられる方も、年金天引きが始まると振替は自動で止まります。年金天引きが始まる時には事前にお知らせします。

(問18)介護保険料は、納付方法を選択できますか?

問18の回答

保険料をいただく方法は介護保険法に規定があり、年金からの差し引き(特別徴収)が第一順位になっています。これは、高齢の方が金融機関等で納付する手間を省くとともに、収納関係経費を抑え、確実な収納を行うために法律で決められています。
納付方法をご自身の希望により選択することはできませんのでご理解ください。

(問19)亡くなったけれど、これまでに納めた保険料は返ってきますか?

問19の回答

65歳以上の方の保険料は、地域の介護サービスをまかなう大切な財源となっています。ですから、介護保険サービスを利用せずに亡くなられた場合でも、保険料をお返しすることはありません。助け合いの精神に基づく社会の仕組みです。どうぞご理解ください。

(問20)親の保険料を子どもが払ってもいいですか?

問20の回答

親子・家族が互いに扶養するのは自然なことで、保険料(普通徴収)をお子さんが払うことも出来ます。保険料は健康保険料と同様に、社会保険料として控除できる場合があります。

(問21)本人が支払わない場合にも納付義務があるのでしょうか?

問21の回答

介護保険制度は、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担を社会で支える仕組みです。制度の運営のため、保険料のご負担をお願いしています。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。

保険料の未納は本人だけで終わる問題ではありません。
被保険者本人には保険料の納付義務があります。また、配偶者や世帯主にも連帯納付義務があると定められています。本人死亡の後は、相続によって保険料の債務も承継されます。

(問22)滞納するとどうなるのでしょうか?

問22の回答

保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。また、保険料に滞納がある人が実際にサービスを使うようになると、滞納した額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、月々の保険料を滞納しないようにしましょう。

特別な事情がないのに滞納が続く場合は、

  1. 差押え等の滞納処分を受けることがあります。
  2. 次のような措置(給付制限)がとられます。
    1. 1年間滞納した場合は、サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割、8割または7割相当分の給付費は、後で払い戻されます。)
    2. 1年6か月間滞納した場合は、上記の払い戻し給付費の一部または全部を一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
    3. 2年以上滞納した場合は、介護保険料の未納期間に応じて、自己負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。そのときになって、2年以上過ぎた滞納分を払おうとしても、払う事ができないため、処分を免れることはできません。

(問23)介護サービスの申請がしたいのですが滞納があります。

問23の回答

通常、要介護(要支援)認定申請をして認められると、原則として1割~3割の自己負担で介護サービスを受けることができます。
しかし、納期を1年以上過ぎた滞納がある場合は、問22のように高額な自己負担をしていただくことになります。これは、未納のない方との公平性を保つために特に法律で定められているものです。
なお、滞納があっても、要介護(要支援)認定申請はできます。また、納付状況によって認定結果を左右することはありません。

(問24)保険料は税の控除になりますか?

問24の回答

介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。

特別徴収(年金からの差し引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から社会保険料として控除することはできません。

しかし、納付書または口座振替によって、被保険者の保険料をご家族が支払っている場合(普通徴収)、支払っている方の所得から控除できます。
申告の際には1月〜12月の一年間に支払った介護保険料額を記入します。決定通知書に記載されている年間保険料額(4月〜翌年3月)ではありません。

支払った金額の確かめ方
  1. 納付書で支払った分…納付書(領収書)の日付印がその年の1月〜12月であるもの。
  2. 口座振替で支払った分…通帳に印字された振替日がその年の1月〜12月であるもの。
  3. 年金から徴収された分…支給日がその年の1月〜12月であるもの。

1.及び2.に該当するかたは、1月下旬頃に「介護保険料納付済通知書」を郵送します。

3.に該当するかたは、年金保険者(日本年金機構など)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」に、年金から徴収された介護保険料の年額が記載されますのでご確認ください。

よく分からない場合は、確定申告の前に介護保険課にお問合せください。

(問25)確定申告には何が必要ですか?

問25の回答

所得税の確定申告で社会保険料控除を受ける場合、介護保険料について証明書などは必要ないとされています。上記の方法で計算した保険料を記入してください。

(問26)介護保険の書類を息子の住所に送ってほしい。

問26の回答

介護保険課から送付する書類は、ご本人の住民登録の住所に送るのが原則です。

しかし、ご本人が施設や病院に入所・入院している場合や、ご本人が一人暮らしなどで郵便物の管理をできない場合、別住所のご家族に送るよう設定することができます。

「送付先設定票」をご提出いただく必要がありますので、介護保険課にご連絡ください。

(問27)生活が苦しいので、保険料を安くしてもらえませんか?

問27の回答

介護保険制度では、65歳以上の方のすべてが保険料を負担することを原則としています。また、保険料の額を決める時点で所得や課税状況を反映させていますので、決定された保険料額はお支払いください。

なお、生計困難で、下記の1.〜4.すべての条件に当てはまる方の保険料を第1段階の額に減額しています。詳しくは介護保険課にご相談ください。

  1. 介護保険料額が第2・3段階の方
  2. 世帯の前年中の年間収入(収入には、遺族年金など非課税年金や仕送りも含みます)の合計額がひとり世帯で88万円以下の方(世帯構成員がひとり増すごとに48万円加算)
  3. 活用できる資産を有しない方
  4. 介護保険料を滞納していない方

(注意)課税者に扶養されていないこと、世帯員以外から仕送りなどの援助を受けられないことも条件となります。

また、収入も預貯金もわずかで、生活にお困りの方は、福祉事務所にご相談ください。

(問28)災害にあった場合

問28の回答

震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受け、保険料を納めることが困難な場合は、損害額の程度などに応じて保険料を減免することができます。

また、生計維持者の死亡、事業の廃業、干ばつや冷害などによる農作物の不作、不漁など、前年中の所得金額に比べて大幅な収入減が見込まれる場合にも減免の規定があります。

詳しくは、介護保険課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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