保険料の決まり方
介護保険のサービスにかかる費用は半分を国・県・市町村の公費で、残り半分を保険料でまかなうことになっています。
皆さんの保険料は介護サービスの大切な財源となります。制度をご理解いただき保険料の納付をお願いします。
介護サービス(在宅)にかかる費用(利用者負担を除く)の財源内訳
- 65歳以上の人の保険料…23%
- 40〜64歳の人の保険料…27%
- 国…25%
- 県…12.5%
- 市…12.5%
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人の保険料は、松江市のサービス利用状況と供給できるサービスの量から見込まれる保険給付に必要な費用をもとに決定されます。(3年毎に改定されます。)
収める保険料は、住民税(市県民税)や前年の収入・所得状況によって13段階の所得段階区分で決定されます。
令和6年度から3年間の介護保険料(基準額:78,600円)
段階 | 対象者 | 基準額にかかる割合 | 年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.285 | 22,400 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が120万円以下で第1段階に該当しない方 | 0.435 | 34,200 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で第1段階、第2段階に該当しない方 | 0.685 | 53,800 |
第4段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 70,700 |
第5段階 | 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税で、第4段階に該当しない方 | 1.00 (基準額) |
78,600 |
第6段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.15 | 90,400 |
第7段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 1.25 | 98,300 |
第8段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.50 | 117,900 |
第9段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 | 1.75 | 137,600 |
第10段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 2.05 | 161,200 |
第11段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が700万円以上850万円未満の方 | 2.3 | 180,800 |
第12段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が850万以上1,000万円未満の方 | 2.35 | 184,800 |
第13段階 | 本人が住民税課税者で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.4 | 188,700 |
- 所得段階区分については、当該年度の住民税算定後7月上旬に計算し、年間保険料額と期別保険料額を決定します。(=本徴収)それまでは前年度の所得金額等を参考に暫定保険料を納めていただきます。(=仮徴収)
- 合計所得金額は、実際の収入金額から必要経費相当額を差し引いた金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)をする前の金額です。
- 平成30年度税制改正に伴い、特例措置(所得金額調整控除後の給与所得及び課税年金収入にかかる雑所得から最大10万円を控除)を適用しておりましたが、令和6年度以降の介護保険料の算定から住民税課税の方は、令和6年7月に送付する本徴収分より特例措置が適用されないこととなります。
40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まり、65歳になる前の月分まで納付します。
お問い合わせは保険料係まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2024年04月01日