保険料の納め方

更新日:2023年02月01日

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳になった月(誕生日の前日が属する月)分から直接松江市へ納めます。

  1. 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人は、年6回の年金支払いの際にその受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。=特別徴収
  2. 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人や、天引きできない年金(老齢福祉年金等)を受給している人は、口座振替か金融機関等の窓口で納めていただくことになります。=普通徴収

(注意)次の場合は、特別徴収の対象でも納付書での納付(普通徴収)となります。

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で保険料額が変更になった
  • 年度途中で転入してきた
  • 年金担保、現況届の未提出等で年金の支給が停止した人…など

納付方法が変更となるときは、その都度通知がありますので確認してください。

保険料の納付にご協力ください

  • 災害や生活困窮などにより、保険料を納めるのが難しい場合には、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますのでご相談ください。
  • 特別な事情なく保険料を滞納すると、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。また、介護サービス利用時に自己負担が増加するなどの不利益処分を受けることがありますのでご注意ください。

40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)

40歳になった月(誕生日の前日が属する月)から納めます。

  • 国民健康保険に加入している人
    医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険料として、世帯主が納めます。
  • 職場の健康保険に加入している人
    医療分と介護分を合わせて一つの健康保険料として、給料から差し引かれます。

(注意)40〜64歳までの被扶養者となっている人は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担します。)

お問い合わせ

お問い合わせは保険料係へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム