被保険者の区分
65歳以上 (第1号被保険者)
介護保険料
本人及び同一世帯の所得・課税状況に応じて13段階の区分のうち該当する区分の保険料を納めます。
年金の額・種類によって納め方が違います。
介護サービスを利用できる人
介護が必要であると認定を受けた人(要介護認定)
40歳から64歳 (第2号被保険者)
介護保険料
加入している医療保険の算定方法で決まります。
医療分と介護分を合わせて納めます。
介護サービスを利用できる人
加齢にともなう病気(特定疾病)が原因で介護が必要であると認定を受けた人
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 保険料係
電話:0852-55-5930
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2026年01月12日