40歳から64歳の人(第2号被保険者)が介護サービスを利用するには
40歳から64歳の人が介護サービスを利用するには、次の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られています。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮性
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請について
申請書と合わせて、医療保険の加入が確認できる書類の写しが必要です。
(例:「医療保険被保険者証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「医療保険の資格情報」等の写し)
写しの提出が困難な場合は、公簿等(マイナンバーを用いた情報連携を含む)により確認する場合があります。
更新申請、変更申請の場合も写しの提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 認定係
電話:0852-55-5936
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月15日