社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営するサービスについて、法人が利用料を軽減することで、所得の低い方のサービス利用が困難にならないようにする制度です。対象となる方には確認証を交付します。交付には申請が必要ですので、該当の方は介護保険課窓口に申請してください。
対象者の該当要件
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
以上の要件のすべてに該当する必要があります
減額率
サービスを利用した際の自己負担分のうち、利用者負担段階別に、次のとおり減額されます。
利用者負担段階 | 対象者 | 減額率 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方 | 居住費が0円 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給の方 | 50% |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 25% |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 25% |
申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書および記入例(Excelファイル:68.5KB)
- 収入申告書および記入例(Excelファイル:26.9KB)
- 同意書(扶養者)(Wordファイル:36KB)、記入例(PDFファイル:135.2KB)
- 預貯金の要件を確認するため、通帳の写しが必要です。また、収入要件を確認するため、収入の状況を確認できる書類が必要です。
(収入申告書、通帳の写しは、世帯員全員分が必要です。)
お問い合わせは給付係へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2024年08月22日