社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

更新日:2025年05月20日

社会福祉法人が運営するサービスについて、法人が利用料を軽減することで、所得の低い方のサービス利用が困難にならないようにする制度です。

対象となる人には確認証を交付します。

交付には申請が必要ですので、該当する人は介護保険課窓口に申請してください。

対象者の該当要件

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

以上の要件のすべてに該当する必要があります

減額率

サービスを利用した際の自己負担分のうち、利用者負担段階別に次のとおり減額されます。

利用者負担減額率
利用者負担段階 対象者 減額率
第1段階 生活保護受給者 居住費が0円
第1段階 老齢福祉年金受給者 50%
第2段階 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 25%
第3段階 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 25%

申請書

(収入申告書、通帳の写しは、世帯員全員分が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
​​​​​​​お問い合わせフォーム