社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

更新日:2024年08月22日

社会福祉法人が運営するサービスについて、法人が利用料を軽減することで、所得の低い方のサービス利用が困難にならないようにする制度です。対象となる方には確認証を交付します。交付には申請が必要ですので、該当の方は介護保険課窓口に申請してください。

対象者の該当要件

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

以上の要件のすべてに該当する必要があります

減額率

サービスを利用した際の自己負担分のうち、利用者負担段階別に、次のとおり減額されます。

利用者負担減額率
利用者負担段階 対象者 減額率
第1段階 生活保護受給者の方 居住費が0円
第1段階 老齢福祉年金受給の方 50%
第2段階 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 25%
第3段階 住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 25%

申請書

(収入申告書、通帳の写しは、世帯員全員分が必要です。)

お問い合わせは給付係へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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