福祉用具貸与

更新日:2025年06月06日

日常生活の自立を助けるための福祉用具(車いす、介護ベッド、歩行器など)を介護保険を使ってレンタルすることができます。

対象福祉用具について

介護保険の対象となる福祉用具は次の13種類です。

  1. 車いす
    自走用、介助用の別があります。電動式のものも対象です。
  2. 車いす付属品
    クッション、電動補助装置など、車いすと一体になって使うもの。
  3. 特殊寝台
    背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの。
  4. 特殊寝台付属品
    マットレス、サイドレールなど、特殊寝台と一体になって使うもの。
  5. 床ずれ予防用具
    エアーマットレス、ウオーターマットレスなど、床ずれを予防する用具。
  6. 体位変換器
    体位を変換するための用具。
  7. 手すり
    取り付けに工事を伴わないもの。
  8. スロープ
    段差解消をするスロープのうち、取り付けに工事を伴わないもの。
  9. 歩行器
    フレーム内に体の一部が入るもの。
  10. 歩行補助つえ
    松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖。
  11. 認知症高齢者徘徊感知機器
    玄関や居室の出入り口に設置して、認知症の人が出入りしたことを感知して通知する機器。
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
    取り付けに工事を伴わないもの。
  13. 自動排泄処理装置

福祉用具の貸与・販売の選択制

固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、貸与・販売(レンタルするか、購入するか)を選択することができます。

利用対象者について

 在宅の要支援者(要支援1・要支援2)および要介護者(要介護1から要介護5)で、日常生活の自立のために福祉用具を必要とする人が対象です。

 ただし、要介護度によっては介護保険の対象外となる福祉用具もあります(下項の「保険給付の対象外になる場合」参照)。

保険給付の対象外になる場合

要支援1、要支援2および要介護1の人に対する次の福祉用具については、各要介護度の状態像から使用が想定しにくいことから、原則として保険給付の対象外となっています。

  1. 特殊寝台および特殊寝台付属品
  2. 車いすおよび車いす付属品
  3. 床ずれ予防用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症高齢者徘徊感知機器
  6. 移動用リフト
  7. 自動排泄処理装置 (要支援1・要支援2および要介護1に加え、要介護2・3の人も原則として保険給付の対象外です。ただし、尿のみを自動的に吸引するものは要介護度によらず保険給付の対象です。)

保険給付の対象外であっても、必要性が認められた場合には、保険給付の対象となる場合があります

利用者負担について

 利用者負担は、レンタル費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。

 また、レンタル費用は、用具の種類やレンタル事業所により異なります。

福祉用具貸与価格の公表

福祉用具のレンタル価格について、用具ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が厚生労働省のホームページで公表されています。

利用の手続きについて

介護保険の福祉用具貸与は、介護サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護サービスとなります。利用については、ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
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