福祉用具貸与

更新日:2023年02月01日

車いす、介護ベッド、歩行器など、計13種の福祉用具が借りられます。

サービスの内容

介護保険の対象となる福祉用具は13種類に限られています。

  1. 車いす
    自走用、介助用の別があります。電動式のものも対象になっています。
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
    クッションなど車いすと一体になって使うもの
  3. 特殊寝台
    背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
    特殊寝台と一体になって使用するマットレス、サイドレールなど。
  5. 床ずれ予防用具
    エアーマットレス、ウオーターマットレスなど、床ずれを予防する用具
  6. 体位変換器
    体位を変換するための道具
  7. 手すり
    取り付けに工事を伴わない手すり
  8. スロープ
    段差解消をするスロープのうち、取り付けに工事を伴わないもの
  9. 歩行器
    フレーム内に体の一部が入るもの
  10. 歩行補助つえ
    松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖
  11. 認知症高齢者徘徊感知機器
    玄関や居室の出入り口に設置して、認知症の人が出入りしたことを感知して通報する機器
  12. 移動用リフト(吊り具を除く)
    住宅改修工事を伴わないで設置できるもの
  13. 自動排泄処理装置
    尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く

(注意)利用者負担は費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。料金は用具の種類やレンタルを受けた事業所により異なります。

  • 要支援1・2及び要介護1の方に対する福祉用具の貸与は、「福祉用具の選定の判断基準(ガイドライン)」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の品目については、原則として保険給付の対象外となります。
  1. 特殊寝台
    背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの
  2. 車いす
    自走用、介助用の別があります。電動式のものも対象になっています。
  3. 床ずれ予防用具
    エアーマットレス、ウオーターマットレスなど、床ずれを予防する用具
  4. 体位変換器
    体位を変換するための道具
  5. 認知症高齢者徘徊感知機器
    玄関や居室の出入り口に設置して、認知症の人が出入りしたことを感知して通報する機器
  6. 移動用リフト(吊り具を除く)
    住宅改修工事を伴わないで設置できるもの
  7. 自動排泄処理装置
    尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く(要支援1・2及び要介護1から3の方は利用できません。)

(注意)ただし、特に必要が認められる場合には保険給付の対象となる場合があります。

利用対象者

在宅の要介護者(要介護1〜5)、要支援者(要支援1・2)で、心身の機能が低下し、日常生活に支障のある人が対象です。

サービス利用の手続き

サービスを利用する場合には、原則として介護サービス計画に基づいてサービスを利用しますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

福祉用貸与費一覧表

福祉用具については、平成30年10月から貸与価格の上限設定等を行っています。

商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しますので、ご確認ください。

お問い合わせは給付係まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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