居宅介護支援

更新日:2023年03月15日

地域包括支援センター・居宅介護支援

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが、在宅の要支援者や要介護者の依頼を受け、その心身の状況やおかれている環境、本人や家族の意向などを踏まえ、利用する介護サービスの種類、内容、担当者などを定めたサービス計画を作成し、そのサービス計画に基づいた適切なサービス提供がされるよう、事業者や関係機関との連絡調整を行います。

サービス利用のながれ

  • 要支援1・2の認定を受けた方は地域包括支援センターに、要介護1から5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者に利用の申し込みを行います。
  • 要支援1・2の認定を受けた方は地域包括支援センターの職員(または地域包括支援センターから委託を受けたケアマネジャー)が、要介護1から5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者のもとを訪れ、利用者の生活習慣や本人・家族がどんな生活を望むかについて調査がなされ、どのようなサービスを使えばいいのかを利用者と相談し、ケアプランの原案を作成してもらいます。
  • ケアマネジャーが連絡・調整して、利用を希望するサービス事業所の担当者が集まり、ケアプランの原案について検討(サービス担当者会議)を行います。必要があればケアプランを調整し、利用者の同意を得ます。
  • 要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを提供してくれる事業所と、要介護1から5の認定を受けた方は、介護サービスを提供してくれる事業所と契約を行い、介護予防サービスや介護サービスの利用が始まります。

利用対象者

「地域包括支援センター」は要介護認定を受けている在宅の要支援者(要支援1・2)、「居宅介護支援」は要介護認定を受けている在宅の要介護者(要介護1から5)が対象です。

サービス利用の手続き

お住まいの地区を担当する地域包括支援センターまたはご利用になりたい居宅介護支援事業所に直接お申し込みください。介護保険課窓口でもご相談に応じます。契約等の詳細については、事業所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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