特別養護老人ホームの特例入所者(要介護1・2)の取扱いについて

更新日:2023年02月01日

平成27年4月1日から特別養護老人ホームの入所者が、原則要介護3以上の人に限定されました。

要介護1及び2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。

要介護1及び2の人の入所申込、入所決定を行う際は、各施設から松江市への報告及び意見照会が必要となります。

手続きの流れや必要書類は以下のとおりです。

特例入所の手続きの流れ

必要書類

お問い合わせ

お問い合わせは事業所指定係へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム