所得税

更新日:2024年04月01日

【問い合わせ】

松江税務署個人課税部門電話:21-7711

障がい者本人が受けられる特例

納税者本人が障がい者であるときは、障がい者控除として27万円(特別障がい者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。

 

障がい者を扶養している方が受けられる所得控除

 

控除の種類 障がい者の区分 控除額
障がい者控除 障がい者 27万円
特別障がい者 40万円
同居特別障がい者 75万円
配偶者控除 70歳未満 38万円
70歳以上 48万円
扶養控除 16歳未満 0円
16歳以上19歳未満 38万円
19歳以上23歳未満
(特定扶養親族)
63万円
23歳以上70歳未満 38万円
70歳以上 同居老親等以外 48万円
同居老親等 58万円

注1:税制改正により、平成24年度から控除額が上の表のように変わりました。障がい者控除は扶養親族が16歳未満の扶養親族である場合においても適用されます

 

障がい者の区分

【特別障がい者】

身体障がい者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)

【障がい者】

身体障がい者手帳などの等級が上記以外の方ほか

 

(参考)障がい者控除対象者認定

障がい者手帳を受けていない方でも、65歳以上の方で、介護保険の「要介護」認定を受けている方や寝たきりの方など、福祉事務所長が認定した場合は、所得税、住民税の障がい者控除を受けられる場合があります。

申請に必要なもの

申請窓口

本庁障がい者福祉課、または各支所市民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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