交通事故にあったとき(第三者行為)

更新日:2023年02月01日

松江市が支払った介護給付が、交通事故や傷害等の第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の被保険者の方が、交通事故や傷害等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

介護保険の被保険者の方は、交通事故や傷害等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は、第三者(加害者)が負担するのが原則ですので、松江市が一時的に立て替えたあとで第三者(加害者)へ請求することになります。

詳しくは介護保険課給付係へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
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