交通事故にあったとき(第三者行為)
松江市が支払った介護給付が交通事故や傷害等の第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の被保険者の方が、交通事故や傷害等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、平成28年4月1日から届出が必要となりました。
介護保険の被保険者の方は、交通事故や傷害等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は第三者(加害者)が負担することが原則です。その場合、松江市が一時的に費用を立て替えたあとで第三者(加害者)へ請求することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2025年05月20日