避難行動要支援者支援事業

更新日:2023年05月10日

概要

 市では、高齢者や障がいのある人などに対して災害発生時等の支援を行うため、平成20年度から「地域で見守り・助け合い事業」を実施し、「災害時要援護者避難支援登録制度」の取り組みを進めてきましたが、災害対策基本法の一部改正(平成26年4月1日施行)を受け、平成28年度に「松江市避難行動要支援者全体計画」を策定し、所定の見直しを行いました。

 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人、障がいのある方など災害が起きた時に特に支援を必要とする方に対して、地域の支援者の協力を得ながら、地域と連携して支援体制づくりを推進していきます。

避難行動要支援者名簿の作成

 市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の支援にかかわる情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。

避難行動要支援者

 次の要件に該当する人を避難行動要支援者としています。

  1. 75歳以上のひとり暮らし高齢者又は75歳以上の高齢者のみの世帯に属する人
  2. 療育手帳(A.B)の交付を受けている人
  3. 身体障害者手帳の交付を受けていいる人
  4. 精神障がい者福祉手帳(1,2級)の交付を受けている人
  5. 要介護認定3から5を受けている人
  6. 従来からの制度(災害時要援護者避難支援制度)に登録している人
  7. 1から6に当てはまらない人で災害時に不安があり、掲載を希望した人

記載情報

 氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由、公民館区

災害時における名簿情報の提供

 市は、避難行動要支援者名簿に記載されている情報について、災害発生時には避難支援等関係者へ提供し、避難支援や安否確認等に活用します。

避難支援等関係者

 次の機関等を避難支援等関係者としています。

  1. 消防機関(消防本部、消防署、消防団)
  2. 警察機関(警察本部、警察署)
  3. 民生児童委員
  4. 社会福祉協議会、地区社会福祉協議会
  5. 自治会
  6. 自主防災組織及び要配慮者支援組織
  7. その他、市長が特別に認める者

平常時における名簿情報提供の同意確認

 市では、避難行動要支援者に対し、「避難行動要支援者名簿に記載されている情報を平常時から避難支援等関係者に提供すること」について同意確認を行っています。

 同意した避難行動要支援者の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供され、災害時に備えた避難支援体制づくりに活用されます。

 (注意)避難支援等関係者も被害にあう可能性があるため、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は責任や義務を負うものではありません。

平常時における名簿情報の提供

 市は、同意確認によって同意の意思を確認できた避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者へ提供し、地域における支援体制の構築に繋げます。

提供のながれ

 市は、避難支援等関係者からの申請に基づき、協定を締結したうえで、名簿情報を提供します(次の通り)。

  1. 避難支援等関係者は、申請前に支援活動を実施する範囲、名簿管理責任者及び名簿取扱者を決めてください。
  2. 避難支援等関係者(代表者)は、市へ申請書をご提出ください。
  3. 市と避難支援等関係者の間で協定を締結のうえ、名簿情報を提供します。

申請書類等

 なお、名簿情報管理責任者・名簿情報取扱者が変更になった場合には、届出を提出してください。

変更届

支援体制構築のながれ

避難行動要支援者の支援体制構築の流れについての説明図

個別支援プラン(個別計画)の作成

 避難行動要支援者について、災害時の避難支援等に必要なより詳細な情報を把握し支援に役立てるため、個別支援プラン(個別計画)の作成も進めています。

 名簿情報の提供を受けた地域の避難支援等関係者が中心となって個別支援プランを作成することにより、地域における支援体制の構築及び共有を進めるとともに、市の内部でも情報を共有させていただき、災害発生時の支援に繋げます。

 避難支援等関係者から希望がありましたら、事前に情報を記載した個別支援プランをお渡しします。

様式

Q&A

質問1

要件に該当しない人が名簿掲載を希望する場合にはどのようにすればよいでしょうか?

回答

名簿掲載の申請書を用意していますので、本人または代理人の申請ができます。また、地域で支援が必要と思われる人を把握した場合には、名簿掲載の呼びかけを行っていただきますようお願いします。

質問2

従来の災害時要援護者避難支援登録制度に登録していた場合はどのようになりますか?

回答

登録していただいていた内容のとおり、新制度の名簿及び個別計画に移行します。

質問3

避難等の支援をする側の人にはどのような義務や責任が発生しますか?

回答

支援する側の人も災害には自身や家族が被災する可能性もあります。災害時の避難支援は義務や責任を負うものではなく、可能な範囲で地域の支え合いのもと行っていただくものです。

質問4

名簿情報の管理は適正に行われますか?

回答

避難行動要支援者名簿は、組織・団体の活動する範囲に限定して、避難支援の目的のみに利用するものとします。また、名簿情報の提供の際には、提供する組織・団体と協定を締結し、個人情報の漏えいと適正な管理を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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