避難行動要支援者支援事業

更新日:2025年03月11日

概要

 市では、高齢者や障がいのある人などに対して災害発生時等の支援を行うため、平成20年度から「地域で見守り・助け合い事業」を実施し、「災害時要援護者避難支援登録制度」の取り組みを進めてきました。

 さらに、災害対策基本法の一部改正(平成26年4月1日施行)において「避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられたことを受け、平成28年度に「松江市避難行動要支援者全体計画」を策定しました。

 加えて、令和3年5月の災害対策基本法改正においては、個人毎の避難場所、避難方法、避難支援者などの情報を記載した「個別避難計画」作成が市町村の努力義務となり、本市においても従来からの取り組みの見直しを行いました。

 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人、障がいのある人など災害が起きた時に特に支援を必要とする人に対して、地域の支援者の協力を得ながら、地域と連携して支援体制づくりを推進していきます。

避難行動要支援者名簿の作成

 市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の支援にかかわる情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。

名簿登録対象者

 次の要件のいずれかに該当する人のうち、災害時に自力避難または同居者の支援による避難が困難な人を、避難行動要支援者名簿の登録対象者としています。

  1. 75歳以上の独居高齢者、又は75歳以上の高齢者のみの世帯に属する人
  2. 療育手帳(A,B)の交付を受けている人
  3. 身体障がい者手帳の交付を受けている人
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている人
  5. 要介護認定3~5を受けている人
  6. その他、市長が特に必要と認めた人

名簿記載情報

  1. 氏名 
  2. 生年月日
  3. 性別 
  4. 住所
  5. 固定電話番号
  6. 携帯電話番号
  7. 避難支援等を必要とする事由(同居状況、要介護度、障がい者手帳の種類・等級 等)
  8. 加入町内会・自治会
  9. 担当の居宅介護事業所、相談支援事業所
  10. 現住所の被災リスク
  11. 緊急連絡先 
  12. 生活・健康状況

災害時における名簿情報の提供

 市は、避難行動要支援者名簿に記載されている情報について、災害発生時には避難支援等関係者へ提供し、避難支援や安否確認等に活用します。

避難支援等関係者

 次の機関を避難支援等関係者(支援にかかわる地域の人たち)としています。

  1. 見守り組織(要配慮者支援組織)
  2. 民生児童委員協議会
  3. 自主防災組織
  4. 町内会・自治会
  5. 社会福祉協議会
  6. 地区社会福祉協議会
  7. 消防機関(消防本部、消防署、消防団)
  8. 警察機関(警察本部、警察署)

平常時における名簿情報提供の同意確認

 市では、避難行動要支援者に対し、「避難行動要支援者名簿に記載されている情報を平常時から避難支援等関係者に提供すること」について同意確認を行っています。

 同意した避難行動要支援者の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供され、災害時に備えた避難支援体制づくりに活用されます。

 (注意)避難支援等関係者も被害にあう可能性があるため、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は責任や義務を負うものではありません。

平常時における名簿情報の提供

 市は、同意確認によって同意の意思を確認できた避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者へ提供し、地域における支援体制の構築に繋げます。

提供のながれ

 市は、避難支援等関係者からの申請に基づき、協定を締結したうえで、名簿情報を提供します(次の通り)。

  1. 避難支援等関係者は、申請前に支援活動を実施する範囲、名簿管理責任者及び名簿取扱者を決めてください。
  2. 避難支援等関係者(代表者)は、市へ「名簿情報提供申請書」と「支援活動を実施する範囲(町内会の地図等)」をご提出ください。
  3. 市と避難支援等関係者の間で協定を締結のうえ、名簿情報を提供します。

手引き・申請書類等

 なお、名簿情報管理責任者・名簿情報取扱者が変更になった場合には、届出を提出してください。

各種変更届

支援体制構築のながれ

避難行動要支援者の支援体制構築の流れについての説明図

個別避難計画の作成

 既に活用している「避難行動要支援者名簿」の情報に加え、より確実な避難が実施できるよう、避難場所や避難時の支援者などを記入した個人毎の計画を策定することで、災害時のスムーズな避難誘導や避難行動につなげることができます。

作成対象者

避難行動要支援者名簿に登録されており、普段から地域の人たちに個人の情報を提供することに同意された方

作成優先度

 本市においては、避難行動要支援者のお住まいの地域の「ハザードの状況」や「心身の状況」を勘案し、災害時において被災リスクが高い方を優先して、順次個別避難計画を策定していきます。

様式等

Q&A

質問1

要件に該当しない人が名簿掲載を希望する場合にはどのようにすればよいでしょうか?

回答

名簿掲載の申請書を用意していますので、本人または代理人の申請ができます。また、地域で支援が必要と思われる人を把握した場合には、名簿掲載の呼びかけを行っていただきますようお願いします。

質問2

避難等の支援をする側の人にはどのような義務や責任が発生しますか?

回答

支援する側の人も災害には自身や家族が被災する可能性もあります。災害時の避難支援は義務や責任を負うものではなく、可能な範囲で地域の支え合いのもと行っていただくものです。

質問3

名簿情報の管理は適正に行われますか?

回答

避難行動要支援者名簿は、組織・団体の活動する範囲に限定して、避難支援の目的のみに利用するものとします。また、名簿情報の提供の際には、提供する組織・団体と協定を締結し、個人情報の漏えいと適正な管理を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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