厚生労働省による戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について

更新日:2023年08月15日

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が 推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が 判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。

令和3年10月から、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、下記の厚生労働省が検体を保管している全ての地域(DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施しています。

(注意)申請方法など、詳細はページ下部の厚生労働省ホームぺージをご覧ください。

 


◆戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和5年3月時点)

・硫黄島 ・インド ・インドネシア ・沖縄 ・樺太 ・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル) ・タイ ・中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、 ツバル、トラック諸島、 パラオ諸島、マーシャル諸島、 マリアナ諸島、メレヨン島 )・東部ニューギニア ・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー (50音順)

(注意)他の地域も戦没者遺骨の検体が 採取され次第鑑定を実施いたします。


 

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電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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