戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を額面27万5千円(年5万5千円)に増額し、国債を交付します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたか等の要件により、順番が替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
注)第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
請求窓口
健康福祉総務課(西棟3階15番窓口)
注)新庁舎1階市民課横の特設窓口は令和7年6月30日で終了しました。
請求に必要な書類等
1.請求書類等(窓口に備え付け)
2.「令和7年4月1日以降に取得した請求者の戸籍抄本」が全員必要です。その他、請求者の支給順位や過去の請求状況等により、追加で提出していただく戸籍があります。
3.本人確認書類(代理人請求の場合は、請求者と代理人双方の本人確認書類が必要です)
(1)アの書類いずれか1つ
(2)イの書類いずれか2つ
(3)イの書類いずれか1つとウの書類いずれか1つの計2つ
ア.官公庁発行の顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
イ.官公庁発行の顔写真がない書類で、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの(介護保険証、年金手帳等)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(診察券、公共料金の領収書等)
4.任意代理人が手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類と、委任状が必要です。
5.相続人、法定代理人等が手続きを行う場合は、お話を伺った上で必要書類をご説明いたします。
国債の交付について
請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年~1年半程度かかります。
また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、補正の有無など様々な要件により、交付までの期間が前後します。
請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。
留意事項
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただけますようお願いいたします。
各支所での受付について
本庁にお越しいただくことが難しく、かつ前回と同じ請求者が請求する場合に限り、各支所市民生活課でも請求を受け付けます。
各支所での請求には、事前予約が必要です。
【各支所窓口の事前予約はこちらまで】
鹿島支所 電話:0852-55-5704
島根支所 電話:0852-55-5724
美保関支所 電話:0852-55-5744
八雲支所 電話:0852-55-5764
玉湯支所 電話:0852-55-5784
宍道支所 電話:0852-55-5804
八束支所 電話:0852-55-5824
東出雲支所 電話:0852-55-5844
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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更新日:2025年07月01日