【受付終了】物価高騰対策給付金(島根県事業)(令和7年度住民税非課税世帯)
お知らせ
物価高騰対策給付金(島根県事業)の申請受付は、令和8年8月31日(月曜日)をもって終了しました。申請期限を過ぎますと、給付金は支給できません。
松江市物価高騰対策給付金コールセンター(0852-55-5770)は、令和8年9月30日(水曜日)17時15分をもって閉鎖しました。
給付金の概要
物価高騰の影響を受けた生活者を引き続き支援するため、物価高騰による家計への影響が大きい令和7年度住民税非課税世帯等に対し1世帯あたり3万円を支給しました。
この給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した「令和7年度島根県低所得世帯緊急支援事業」の補助を受けて実施するものです。
支給対象となる世帯
次のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和8年1月1日時点で松江市に住民登録がある
- 世帯全員の令和7年度の住民税均等割が非課税である
- 松江市以外の島根県内自治体からすでに同制度の給付を受けていない
(注)世帯の全員が、住民税を課税されている人の扶養親族等になってる場合は対象外です。
(参考)扶養と給付金の受給の可否 (PDFファイル: 928.7KB)
給付金の額
1世帯あたり3万円(支給は1回限り)
受給の手続き(受付は終了しました)
対象と思われる世帯へ「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しました。

申請期限
令和8年8月31日(月曜日)(郵送の場合は当日消印有効)
よくあるご質問
Q.給付金(3万円)は課税対象になりますか。
給付金(3万円)は課税対象となる場合があります。
今回の島根県独自の給付金は、従来の国の給付金とは異なり、税法上は一時所得に分類されます。ただし、令和8年中の他の一時所得と今回の給付金(3万円)とを合わせ50万円を超えない場合は申告の必要はありません。
Q.給付金が振り込まれたあとでも辞退(返還)は可能ですか。
可能です。
給付金が振り込まれたあとに辞退(返還)を希望する場合は、下記「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
また、振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合も、同様の返還の手続きが必要です。
Q.給付金が振り込まれたとき、通帳にはどのように記載されますか。
「マツエシジユウテンキユウフ」と記載されます。ご確認ください。
実施要綱
令和7年度松江市物価高騰対策給付金支給事務実施要綱 (PDFファイル: 143.6KB)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
ご自宅等に松江市からご連絡させていただく場合がありますが、現金自動預払機(ATM)の操作のお願い、キャッシュカードの暗証番号等を聞くこと、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
お問い合わせフォーム






更新日:2026年09月30日