予防接種による健康被害救済制度について

更新日:2024年10月10日

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害救済制度

定期接種による健康被害救済制度について、詳しくは予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)をご覧ください。

請求を検討されている方は、主治医にご相談の上、健康推進課  予防接種室(0852-60-8173)まで、事前にご相談ください。

なお、健康被害救済制度による申し立てに関する国の審査結果は、疾病・障害認定審査会(厚生労働省)をご確認ください。

任意接種による健康被害救済制度

任意予防接種による健康被害については、医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)をご覧になり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
郵便番号:690-0045 松江市乃白町32番地2 保健福祉総合センター内
電話:0852-60-8162(保健総務係)
電話:0852-60-8174(保健企画係)
電話:0852-60-8154(地域保健グループ橋北)
電話:0852-60-8156(地域保健グループ橋南)
電話:0852-60-8173(予防接種室)
ファックス:0852-60-8160
お問い合わせフォーム