最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁の判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
厚生労働省ホームページ平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決について
これを受けて、松江市でも当時の受給者の方に対して、差額を追加給付することに
なりました。
松江市においても、国の方針に基づき準備を進めております。
追加給付の対象者
平成25年8月から令和8年3月までの期間に松江市で生活保護を受給していた世帯。
| 対象期間 | 対象となる方 |
| 平成25年8月~ 平成30年9月 |
この期間に松江市で生活保護を受給していたすべての世帯 |
| 平成30年10月~ 令和8年3月 |
上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 |
現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象になります。
追加給付される金額
受給されていた方の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。
追加給付される時期
追加給付に向けて現在準備中です。
追加給付を支給する日程が決まりましたら、当ホームページなどでお知らせします。
手続き
| 対象 | 手続き |
| 生活保護受給世帯 注意1 |
手続きは不要です |
| 生活保護廃止世帯 注意2 |
生活保護を受給していた時の世帯主から申出が必要です。申出方法等は後日ご案内します。 |
注意1松江市で過去に保護廃止した場合も手続きは必要ありません。
注意2申出受付期間は、国で申出期間を統一する予定としており、令和8年夏ごろの予定としています。
問い合わせ先
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間: 平日9時00分から17時00分
ホームページ 相談センターホームページ
松江市保護費の追加給付コールセンター
電話番号:050ー3850-6530
受付時間:平日8時30分から17時15分
コールセンターは、個人情報がないため、追加給付の対象かどうかや給付金額について回答できません。
よくある問い合わせ
Q1現在松江市で生活保護を受給していますが、以前他の自治体で生活保護を受給していましたが、松江市からまとめて追加給付がもらえますか。
A1他の自治体で受給していた場合は、受給していた自治体に申出を行ってください。
Q2追加給付は収入認定されますか。
A2追加給付は収入認定されません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与は認められません。
Q3現在保護停止中ですが、追加給付はもらえますか。
A3保護停止中の方も、追加給付に該当すれば追加給付を支給します。ただし、保護停止中の期間分は追加給付に算定されません。
Q4死亡した人の分はもらえますか。
A4死亡した人の分は追加給付の対象外になります。
追加給付を語った詐欺に注意
- 国や松江市の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
電話:0852-55-5305
ファックス:0852-55-5693
お問い合わせフォーム






更新日:2026年05月01日