新型コロナ生活困窮者自立支援金について

更新日:2023年02月01日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは

 (2022年10月1日更新))

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用した世帯で、総合支援資金の再貸付まで終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるための支援金です。(現在住居確保給付金を受給中の方も、申請が可能です。)

 申請期限が令和4年12月31日まで延長されました。

 また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間が終了した方を対象に再支給の申請が可能となりました。

 (注意)再支給の支給額、支給期間及び支給要件等については、初回と同様です。

制度概要

申請期限について

 申請期限:令和3年7月1日から令和4年12月31日まで

該当者について

 次の1.から9.の要件に全てに該当する方が対象となります。

(支給要件を簡単に確認するには下記ファイルをご覧ください。)

  1. 次のいずれかに該当すること
    • ア:都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
    • イ:再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
    • ウ:都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
    • エ:都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
    • オ:令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
    • カ:令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
  2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
  3. 申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が次のとおりであること
    • 1人世帯:11万5千円以下
    • 2人世帯:16万4千円以下
    • 3人世帯:20万1千円以下
    • 4人世帯:23万8千円以下
    • 5人世帯:27万6千円以下
    • 6人世帯:31万7千円以下
      • <算定する収入の範囲等>
        • 給与収入の場合は,天引き前の総支給額(交通費は除く〉
        •  自営の場合は,経費を差し引いた控除後の事業収入
        •  雇用保険や児童扶養手当,障がい者年金などの定期的に支給される公的給付
        •  親族等からの継続的な仕送り
  4. 申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金)の合計額が次のとおりであること
    • 1人世帯:48万6千円以下
    • 2人世帯:73万8千円以下
    • 3人世帯:94万2千円以下
    • 4人以上世帯:100万円以下
  5. 次のいずれかに該当すること
    • ア:公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下、「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申し込みをし、常用就職(期間の定めが六月以上の労働契約)を目指して以下に掲げる求職活動を行うこと
    • イ:生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
  6. 職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  7. 生活保護を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  8. 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
  9. 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

支給額について

毎月の支給額は次のとおりです。

  • 1人世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10万円

支給期間について

 支給期間:3か月間

申請書類について

全員提出が必要なもの

  • 申請書(初回申請の方:様式第1号(PDFファイル:134KB)、再支給申請の方:様式第1号の2(PDFファイル:122.7KB)
  • 申請時確認書(初回申請の方:様式第2号(PDFファイル:135.6KB)、再支給申請の方:様式第2号の2(PDFファイル:133.9KB)
  • 本人確認書類又は住民票(世帯全員が分かるもの)の写し
  • 世帯員のうち収入がある者についての申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書等)
  • 金融資産関係書類(世帯員全員の申請日時点の通帳の写し)
     (注意)必ず直近まで記帳されたものをご持参ください。
  • 求職活動関係書類(申請書に求職番号等を記載。生活保護申請中の場合は、保護申請書の写し)
  • 振込先口座が分かる書類(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分)

再貸付が終了しているまたは最終借入月である方

再貸付が不決定だった方

再貸付の不決定通知書の写し(用意できない場合は様式第3号(PDFファイル:98.2KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる通帳等の写し)

再貸付の申請ができなかった方

初回貸付等が終了しているまたは最終借入月である方

  • 初回貸付等の借用書(控)又は決定通知書の写し(用意できない場合は様式第3号(PDFファイル:98.2KB)
  • 初回貸付等の振込がわかる通帳等の写し

(注意)住居確保給付金を受給している方は、添付書類を一部省略することができる可能性があります。

申請書等の送付について

 支援金の支給対象となる可能性のある方(総合支援資金の再貸付が終了した方、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が終了した方等)に対しては、松江市から申請書等を送付する予定です。

(注意)「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、島根県社会福祉協議会から総合支援資金の再貸付を利用された方に関する情報提供を受けて行います。

申請方法について

 上記の申請書類をおそろえの上、申請窓口に直接または郵送でご提出してください。

窓口の場合

 会場:松江市在宅福祉サービスセンター(松江市千鳥町71番地)

 時間:平日午前9時から午後17時まで(最終相談受付時間は午後16時まで)

 (注意)窓口で申請する場合は、必ず予約をしてください。

 予約先:健康福祉部生活福祉課自立支援係(0852-55-5035)

郵送の場合

 郵送先:郵便番号690-0846島根県松江市末次町86番地

 松江市健康福祉部生活福祉課自立支援係自立支援金担当(宛て)

 (注意)申請書の提出前に、支給要件及び申請書類を御確認いただきますようお願いします。

 書類に不備があると、支援金の審査及び支給に時間をいただく場合がございます。

問い合わせ先

健康福祉部生活福祉課自立支援係

電話:0852-55-5035
受付時間:8時30分から17時15分まで(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課
電話:0852-55-5305
ファックス:0852-55-5693
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