自立支援(育成医療)18歳未満対象

更新日:2023年02月01日

対象者

以下の条件を全て満たす児童です。 18歳未満(児童)であること。 児童の保護者等が島根県内に住所があること。 身体上の障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる方であること。

障がい内容による対象となる手術等の例

  • 【肢体不自由】先天性股間接脱臼、脊髄側彎症、くる病(骨軟化病)等に対する間接形成術、関節置換術及び義肢装着のための切断端形成術など
  • 【視覚障がい】斜視の手術
  • 【聴覚障がい】先天性耳奇形→形成術
  • 【言語障がい】口蓋裂等→形成術
    • 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
  • 【内臓障がい】
    • 心臓
      • 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
      • 後天性心疫患→ペースメーカー埋込み手術
    • じん臓
      • 人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • 肝臓
      • 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • 小腸
      • 中心静脈栄養法
    • 免疫
      • HIVによる免疫障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    • その他の先天性内臓障がい
      • 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の増設などの外科手術

(注意)内科的な治療のみの場合は対象となりません。

各種申請手続きに必要なもの

新規

再認定

変更

住所・氏名が変わったとき

市外から転入してきたとき

医療保険証が変わったとき

  • 変更書
  • 申告及び同意書
  • 個人番号
  • 医療保険証
  • 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
  • 収入・所得のわかるもの
  • 印鑑
  • 受給者証

治療方針が変わったとき

医療機関が変わったとき

再交付(受給者証の紛失・破損)

申請上の注意

  • 【医療保険証】
    • 本人が加入している医療保険証(写し)が必要です。(被保険者証・被扶養者証・共済組合員証など)
  • 【収入・所得のわかるもの】
    • 同じ医療保険に加入している方全員について調査し提出してもらう書類が異なります。
    1. 保護者の年金や各種手当ての受給額のわかるもの(振込み通知書、振込額がわかる通帳など)
    2. 課税証明
    • 住民票が松江市以外にある場合や、申請する年の1月1日に市外に住民票があった方は、当該自治体の「課税証明」が必要です。必要な方については、お問い合わせください。

《注意》意見書の治療見込期間の始期が4月から6月までの場合、前年度分。7月から翌年3月までの申請の場合、当該年度分。

  • 【特定疾病療養受療証】
    • じん臓機能障がいで、人工透析治療を受けている方が必要です。

特定疾病療養受療証

特定の疾患で、長期にわたる治療と高額な保険診療を受ける場合、保険医療機関等の窓口で支払う自己負担額が一医療機関につき月1万円(高額所得者は2万円)となります。 対象疾患は、人工透析を受けている慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群(HIV)です。申請は、「特定疾病療養受療証交付申請」に医師の証明を受けて加入する保険者に提出してください。

有効期間

支給認定の有効期間は基本的に3か月です。 ただし、じん臓機能障がい(人工透析、腎移植後の抗免疫療法)、肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法)、そしゃく機能障がいの歯科矯正治療、免疫機能障がいの抗HIV療法は、最長1年です。これらの疾患について、さらに治療が必要な場合は、再度手続きが必要です。

その他

転出される方

転出先の市区町村での手続きが必要です。 市区町村によって手続きに必要なものなどが異なるので、確認ください。 また、上記【収入・所得のわかるもの】2.の課税証明が必要となる場合があります。

転入された方

新規申請と同じです。 ただし、上記【収入・所得のわかるもの】2.の課税証明が必要となる場合があります。 《注意》育成医療受給者で、県外(鳥取県以外)医療機関に入院される方には、交通費助成、滞在費(10日以上入院の場合のみ)貸付の制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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