マイナ保険証移行後の医療費助成に関する手続きについて
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。
これにより障がい者福祉課で取り扱う以下の手続きでの、健康保険資格情報の確認方法を変更しますので、ご注意ください。
対象となる手続き
(1)自立支援医療(精神通院医療)
(2)自立支援医療(更生医療・育成医療)
(3)福祉医療費助成(重度障がい)
窓口で手続きする人
マイナ保険証の有無に応じて、健康保険資格情報の確認方法が異なります。
(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。
マイナ保険証の利用登録がある人
(1)ご自身の端末でマイナポータルにログインして確認
事前にご自身の端末へのマイナポータルアプリの登録が必要です。
- マイナンバーカード(暗証番号数字4桁が必要です。)
(注釈)「端末」とは、タブレット端末やスマートフォン(Android, iPhone)を指します。
(2)健康保険資格情報がわかるものを提示(下記からいずれか1点以上)
マイナンバーカードの暗証番号がわからない人、転入当日に手続きする人、新規申請・保険変更の手続きをする人、DV等支援措置の対象者は必ずご用意ください。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し
- 健康保険証(有効なものに限る。)
マイナンバーカードに加えて、健康保険資格情報がわかるものをご用意いただくと確実かつスムーズに手続きができます。
マイナ保険証の利用登録がない人
(1)健康保険資格情報がわかるものを提示(いずれか1点)
- 資格確認書
- 健康保険証(有効なものに限る。)
郵送で手続きする人
マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、下記のものから1点以上添付してください。
- 資格確認書の写し
- 資格情報のお知らせの写し
- 健康保険証の写し(有効なものに限る。)
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年11月29日