マイナ保険証移行後の医療費助成に関する手続きについて

更新日:2024年11月29日

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。

これにより障がい者福祉課で取り扱う以下の手続きでの、健康保険資格情報の確認方法を変更しますので、ご注意ください。

対象となる手続き

(1)自立支援医療(精神通院医療)

(2)自立支援医療(更生医療・育成医療)

(3)福祉医療費助成(重度障がい)

窓口で手続きする人

マイナ保険証の有無に応じて、健康保険資格情報の確認方法が異なります。

(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。

マイナ保険証の利用登録がある人

(1)ご自身の端末でマイナポータルにログインして確認

事前にご自身の端末へのマイナポータルアプリの登録が必要です。

  • マイナンバーカード(暗証番号数字4桁が必要です。)

 

(注釈)「端末」とは、タブレット端末やスマートフォン(Android, iPhone)を指します。

 

(2)健康保険資格情報がわかるものを提示(下記からいずれか1点以上)

マイナンバーカードの暗証番号がわからない人、転入当日に手続きする人、新規申請・保険変更の手続きをする人、DV等支援措置の対象者は必ずご用意ください。

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し
  • 健康保険証(有効なものに限る。)

 

マイナンバーカードに加えて、健康保険資格情報がわかるものをご用意いただくと確実かつスムーズに手続きができます。

マイナ保険証の利用登録がない人

(1)健康保険資格情報がわかるものを提示(いずれか1点)

  • 資格確認書
  • 健康保険証(有効なものに限る。)

郵送で手続きする人

マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、下記のものから1点以上添付してください。

  • 資格確認書の写し
  • 資格情報のお知らせの写し
  • 健康保険証の写し(有効なものに限る。)
  • マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
お問い合わせフォーム