医療費の助成
福祉医療
- 重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方の医療費の一部を助成します。
- 障がいの程度、所得制限、手続きなどについてはこちら
問い合わせ先 本庁障がい者福祉課電話:55-5945
各支所市民生活課
自立支援(育成医療)18歳未満対象
- 身体に障がいのある児童又は、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して、医療費の一部が給付される公費負担制度です。
- 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ヶ月の負担上限額が設定されます。
問い合わせ先 本庁障がい者福祉課電話:55-5945ファックス:55-5309
自立支援(更生医療)18歳以上対象
- 身体に障がいのある方の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。
- 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ヶ月の負担上限額が設定されます。
問い合わせ先 本庁障がい者福祉課電話:55-5945ファックス:55-5309
各支所市民生活課
自立支援(精神通院医療)
- 精神疾患により、継続的に病院や診療所に通院して精神医療(通院医療)を受ける場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。
- 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ヶ月の負担上限額が設定されます。
問い合わせ先 本庁障がい者福祉課電話:55-5945ファックス:55-5309
各支所市民生活課
精神障がい者通院医療費助成
- 自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限月額の範囲内において、自己負担額の一部を助成します。
- 助成する額
- 病院・診療所または、訪問看護事業所で受けた医療費1ヶ月の自己負担額のうち1,000円を超える額
- 薬局で受けた薬代1ヶ月の自己負担額の全額
問い合わせ先 本庁障がい者福祉課電話:55−5945ファックス:55−5309
各支所市民生活課
「福祉医療費医療(資格)証」及び「子ども医療費受給資格証」について
- 平成25年2月から、島根県内全域の医療機関(歯科を含む)、調剤薬局窓口において、自己負担を軽減、免除する助成を受けることができます。
「福祉医療費医療(資格)証」または「子ども医療費受給資格証」を医療機関受診時に窓口に提示してください。
- 島根県外医療機関・調剤薬局の一部の窓口で自己負担を軽減・免除する助成を受けることができます。
「福祉医療費医療(資格)証」または「子ども医療費受給資格証」を医療機関受診時に窓口に提示してください。 適用を受けることができる医療機関は鳥取県、広島県、山口県の一部医療機関です。 詳細は
をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日