思いやり駐車場制度(島根県身体障がい者等用駐車場利用制度)

更新日:2025年09月29日

身体障がい者等用駐車場を必要とする方に、県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」です。

交付申請窓口・お問い合わせ

思いやり駐車場制度について(外部サイト:島根県ホームページ)

島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ

電話:0852-22-6526 ファックス:0852-22-6687

郵送による申請も可能です(180円切手を貼付した返信用封筒(A4サイズ)を同封してください)

(注意)利用証は県が協定を締結した施設で利用できます。

妊産婦やけが等で歩行困難な方の利用期間を拡充 (令和7年10月1日から)

〇妊産婦

これまで 妊娠7ヶ月から産後1年間

R7年10月1日から 母子手帳取得時から産後2年間(多胎児の場合は産後3年間)

〇けが人等

これまで 最大1年で必要な期間

R7年10月1日から 傷病等で回復の見込みがない方は有効期間なし

詳しくは、思いやり駐車場制度の拡充について(PDFファイル:2.2MB)をご覧ください。

思いやり駐車利用証標識

パーキングマーク

利用証の交付対象者

(注意)島根県民で下記に該当する方

1. 身体に障がいがある方で下記に該当する障がいの身体障がい者手帳をお持ちで歩行困難な方           (交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)

*○印がある障がい、等級が交付対象です

障害区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 

 

聴覚障がい

 

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

音声機能・言語機能又は咀嚼機能の障がい

 

 

 

 

 

 

上肢不自由

 

 

 

 

下肢不自由

体幹不自由

 

 

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

 

 

 

 

移動機能

心臓機能障がい

 

 

 

腎臓機能障がい

 

 

 

呼吸機能障がい

 

 

 

膀胱又は直腸の機能障がい

 

 

 

小腸機能障がい

 

 

 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

 

 

肝臓機能障がい

 

 

2.知的障がいのある方(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)

3.精神障がいのある方(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象としての基準に該当しなくなるまでの期間)

4.妊産婦(単胎児:母子手帳取得時から産後2年間 多胎児:母子手帳取得時から産後3年間)

5.けが等により歩行が困難な方(傷病等で回復の見込みがない方は有効期間なし)

6.高齢者(要介護状態区分が要支援1以上認定対象者)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)

7.難病患者(特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)

交付に必要となる書類

【身体障がい者の方】

身体障がい者手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し

【知的障がい者の方】

療育手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し

【精神障がい者の方】

精神障がい者保健福祉手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し

【難病患者の方】

特定疾患医療受給者証の写しまたは小児慢性特定疾患医療受診券の写し

【高齢者】(要介護認定を受けている方)

介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し

【傷病(けが・病気)で歩行困難な方】

診断書の写し

【妊産婦の方】

母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所管理係)
ファックス:0852-55-5309
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