事故・安全対策
事故報告について
事故報告については、こちらのページをご確認ください。
福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針
事故の防止について
送迎に当たっての安全管理の徹底について
令和4年9月に静岡県で発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が、政府により取りまとめられました。
同プランに基づき、省令が改正され、令和5年4月1日より、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることになりました。詳細については、各通知をご確認いただき、車両送迎の安全管理の徹底について対応をお願いします。
尚、児童関係の施設に向けた通知ですが、障がい福祉サービス事業所においても「こどものバス送迎・安全徹底プラン」、「安全管理マニュアル」を参考にしていただき、このような痛ましい事案が二度と起こらないよう、今一度安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。
1.児童の所在確認と安全装置の装備の義務付けについて
令和5年4月1日より、以下の(1)及び(2)が義務付けられます。
(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
義務付け内容
児童の送迎や事業所外活動等のため自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車への乗降時の、点呼等の方法による所在確認をすること。
対象サービス
障害児入所施設、障害児通所支援事業所
(2)送迎用の自動車への安全装置の設置
義務付け内容
送迎用の自動車を運行する場合は、自動車にブザー等の車内の児童の見落としを防止するための装置を設置し、当該装置を用いて、降車時の所在確認をすること。
(注意)義務付け対象車は、3列以上の乗用車
(補足)
安全装置を備えることが困難な場合は、令和6年3月31日までは、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じるこことで差し支えないとする経過措置が設けられています。
対象サービス
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
装備すべき安全装置
安全装置のガイドラインに適合するとして国が公表している製品リストを参照してください。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(こども家庭庁HP)
2.送迎用バスにおける安全装置の装備状況について
送迎用バスにおける安全装置の装備が義務化されている事業所に対して、装備状況の調査を実施しました。市内の事業所における、令和5年5月15日現在の送迎用バスの安全装置の装備状況は次のとおりです。
調査対象:児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
送迎用バス運行事業所:31事業所
バスの運行台数(A):57台
6月末までの装備完了予定台数(B):12台(設置割合B/A=21.1%)
3.安全装置の導入等にかかる補助事業について
国の令和4年度第二次補正予算に係る事業を活用し、以下の補助事業を実施する予定にしています。補助希望の事業者におかれましては、協議書を2月17日(金曜日)までにご提出ください。なお、国より要綱等の詳細が示されましたら、随時情報を更新します。
(1)送迎用バスの改修支援事業
【概要】送迎用バスへの置き去り事故防止に役立つ安全装置の設置等の支援
【対象】児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所
【対象安全装置】令和4年9月5日以降に設置されたガイドラインに適合する安全装置
【補助基準額】1台当たり17.5万円
【補助割合】10╱10
(2)ICTを活用した子ども見守り支援事業
【概要】ICTを活用した子ども見守りサービス等の安全対策に資する機器の導入
【対象】児童発達支援センター・児童発達支援事業所
【補助基準額】1事業所当たり20万円
【補助割合】4/5
(3)登降園管理システム支援事業
【概要】適切な登降園管理を行うための登降園管理システムの導入
【対象】児童発達支援センター・児童発達支援事業所
【補助基準額】
- 端末購入を行わない場合、1事業所あたり20万円
- 端末購入を行う場合、1事業所あたり70万円
【補助割合】4/5
(補足)対象経費
(1)~(3)の事業の実施に必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用
4.関係通知等
- バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について(令和4年10月13日付国通知)(PDFファイル:74KB)
- 【関係府省連名事務連絡】バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「子どものバス送迎・安全徹底プランについて」(令和4年10月12日付国通知)(PDFファイル:207KB)
- こどものバス送迎・安全管理プラン~バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策~(PDFファイル:352KB)
- こどものバス送迎・安全徹底マニュアル「みんなの点呼で幼い生命を守る。」(PDFファイル:898KB)
施設における重大事故の防止について
令和4年4月16日に、広島市の市立保育園で保育中に園児が行方不明となり、保育園からほど近い河川の砂地で意識がない状態で発見され、その後死亡が確認されるという事案が発生しました。この事案を受け、令和4年12月に検証員会の報告書が公表されました。
保育園で発生した事案ですが、本報告書で示された課題や問題点、再発防止に向けた提言は、障がい福祉サービス事業所においてもお役立ていただける内容です。
このような痛ましい事案が二度と起こらないよう、本報告書をご確認いただき、施設における重大事故の防止に努めていただきますようお願いいたします。
【資料】
救急救命について
- 救急救命が必要になった場合に迅速、適切に対応できるよう障がい福祉サービス事業所等の従業者一人ひとりのスキルの向上に努めていただきますようお願いいたします。特に児童に対してサービスを提供する障がい児通所支援事業所、障がい福祉サービス事業所等の従業者の方は、児童の救急救命(異物除去、止血法等含む)についてのスキル向上に努めていただきますようお願いいたします。
熱中症対策について
プール活動、水遊びでの事故の防止について
下記の通知は、教育・保育施設向けの通知ですが、障がい児通所支援事業所等においても活用できるものですので、ご確認いただき、プール活動・水遊びでの事故の防止に努めてください。
- 夏休み期間における河川水難事故防止の普及啓発についての協力願い(依頼)(令和4年7月11日付国通知)(PDF:1,568KB)
- 教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について(令和3年6月17日付国通知)(PDF:2,767KB)
- 【参考資料1】保育所等における新型コロナウイルスへの対応に係るQ&Aについて(第10報)(令和3年4月23日付国通知)(PDF:458kB)
- 【参考資料2】学校の水泳授業における感染症対策について(令和3年4月9日付国通知)(PDF:222kB)
- 【参考資料3】認定こども園のプール活動における感染症対策について(令和3年4月19日付国通知)(PDF:336kB)
- 【参考】(外部サイト:消費者安全委員会)【動画】「幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために」
- 【参考】(外部サイト:消費者安全委員会)【関連イラスト集】
- 【参考】(外部サイト:消費者安全委員会)【過去コンテンツ等も含めた教材】
ノロウイルスによる感染症、食中毒の防止について
食品による子どもの窒息・誤えん事故の防止について
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事故検証部会報告書
- 令和2年2月3日に松江市内の保育所型認定こども園で当時4歳4か月の児童が、節分の行事中に意識不明状態になり、同日、緊急搬送された医療機関において死亡が確認された重大事故が発生しました。
- 事故検証部会において、令和3年6月に「飲食を伴う保育・教育活動」における提言を盛り込んだ報告書が作成されました。
- このような事故が二度と起きないよう、同年代の児童を対象とする障害児通所支援事業所、障害福祉サービス事業所等におかれましては、提言を参考に飲食を伴う活動の点検、見直し等を行いながら安全管理の徹底を図っていただきますようお願いいたします。
ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故について
アレルギー疾病対策について
【参考】保育所等の安全管理について(送迎時の安全確保含む)
- 下記の通知は、教育・保育施設向けの通知ですが、障がい児通所支援事業所等においても活用できるものですので、ご確認いただき、事故防止に努めてください。
【参考】乳幼児突然死症候群対策について
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)は0歳児から1歳児の睡眠中において発生するリスクが高いと報告されています。(稀に1歳児以上でも発生する事例はあります。)
- SIDSの発症リスク低減及び睡眠中の窒息の予防として、医学的な理由で医師からうつぶせ寝が進められている場合以外は、子どもの顔が横を向いているだけでは不十分であり、顔が見える仰向けに寝かせ、何よりも、一人にしないことが重要です。
- 下記の通知は、教育・保育施設向けの通知ですが、ご確認いただき、事故防止に努めてください。
- 【参考】外部サイト:厚生労働省ホームページ「乳幼児突然死症候群(SIDS)について」
【参考】施設外活動時の安全対策について
- 下記の通知は、教育・保育施設向けの通知ですが、障がい児通所支援事業所等においても活用できるものですので、ご確認いただき、施設外での活動時の事故の防止に努めてください。
- 【参考】令和元年6月21日付国通知「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(PDF:164kB)
【参考】河川水難事故の防止について
- 下記の通知は、教育・保育施設向けの通知ですが、障がい児通所支援事業所等においても活用できるものですので、ご確認いただき、施設外での活動時の事故の防止に努めてください。
- 令和3年7月15日付文部科学省通知「夏休み期間における河川水難事故防止の普及啓発についての協力願い」(PDF:1,445KB)
【参考】福祉用具のヒヤリハット事例集
車いす利用者送迎時のシートベルトの確実な装着について
高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について
施設の安全対策について
防火対策について
【参考】消防用設備の点検について
防犯対策について
安全管理について(職場安全)
施設に設置されている遊具等の安全確保について
- 障がい児通所支援事業所等に設置されている遊具等について、日常の点検と不備があった場合の適切かつ速やかな対応が大変重要です。
- 下記の指針は遊具等の安全性、事故等に関する基本的な内容を示したものです。参考にしていただき、施設での事故防止に努めてください。
- 個別事例に関する国からの通知はこちらをご確認ください。
レジオネラ症の防止について
- 令和元年12月18日付国通知「「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正に伴う社会福祉施設等への周知について」(PDF:56kB)
- 平成30年8月6日付国通知「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」(PDF:84kB)
- 本通知は平成29年度に社会福祉施設において家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ技術指針が改定されたものです。
- 【別紙1】技術上の指針の改定の概要(PDF:153kB)
- 平成30年8月3日付「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(PDF:168kB)
- (参考)厚生労働省ホームページ)レジオネラ対策のページ
- (参考)厚生労働省ホームページ)健康局結核感染症課のレジオネラ症のページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2025年05月01日