一時預かり事業の利用料免除について
1.一時預かり利用者負担軽減事業
松江市在住で所得が一定以下である世帯が、認可施設等の一時預かり事業を利用した場合は利用料の減免がうけられます。一時預かり事業利用料の減免を受けるためには松江市への申請が必要です。
減免の対象となる方
次の1~3の要件をすべて満たす方
- 利用日当日に松江市に住民票があること。
- 保育所(園)や幼稚園等に在籍していない就学前児童であること。
- 次のいずれかに該当する世帯であること。
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 市町村民税の所得割合算額が77,101円未満である世帯(年収約360万未満相当)
減免される額
1回あたりの利用料の全額が減免されます。
給食費、おやつ代、その他の実費などの実費負担分は減免対象外です。
(注意)申請があった日以降のものが減免対象となります。申請より前に発生した一時預かり利用料は減免の対象となりません。
減免をうけるには
公立施設を利用される場合
一時預かり利用料免除申請書(PDFファイル:158.4KB)を記入の上、利用する公立施設または保育所幼稚園課に提出してください。
私立施設を利用される場合
電子申請
窓口申請
一時預かり事業利用者負担軽減確認申請書(PDFファイル:194.1KB)を記入の上、保育所幼稚園課に提出してください。(各支所等での受付や、郵送での申請はできません。)
世帯所得の確認が必要な方
各年の1月1日時点の住民地が松江市外の方は、所得証明書類を別途提出してください。
個人番号の記載により所得証明書類の提出は不要ですが、窓口申請のみの対応となります。
2.一時預かりきょうだい利用負担軽減事業
松江市在住で、認可施設の一時預かり事業をきょうだいで同日に利用した場合は、2人目以降児童分の利用料の減免がうけられます。
対象となる方
以下の1~3にすべて該当する方。
- 利用日当日に松江市に住民票があること。
- 保育所(園)や幼稚園に在籍していない就学前児童であること。
- 同日に同施設で一時預かり事業を利用したきょうだいのうち、2人目以降の児童であること。
減免される額
1回あたりの利用料が、2人目以降は半額となります。
(注意)給食費、おやつ代、その他の実費などの実費負担分は減免対象外です。
(注意)利用したきょうだいのうち、年齢が一番高い児童を1人目とします。
減免をうけるには
基本的に手続きは不要です。利用時に松江市民であることと、きょうだい関係の確認がとれるもの(こども医療費受給資格証など)を施設に提示してください。
3.幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
一時預かり事業においても、就労など一定の要件を満たす場合は無償化の対象となりますので、施設等利用給付認定申請を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所、市立幼稚園及び市立認定こども園の施設管理に関すること】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2026年10月19日