松江市特定認可外保育施設第3子以降保育料軽減補助金
【令和7年度版】松江市特定認可外保育施設第3子以降保育料軽減事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 79.7KB)
松江市特定認可外保育施設第3子以降保育料軽減事業補助金について(チラシ) (PDFファイル: 165.7KB)
補助金の交付対象となる保護者
次の条件を全て満たしている必要があります。
- 松江市内に住所を有する世帯で、同一生計の兄姉が2人以上いる0〜2歳児クラスの子ども(以下「第3子」という。)が、特定認可外保育施設(認可保育所などとの併用を除く。)に在籍していること。
- 父・母が保育を必要とする事由を有すること。
企業主導型保育所に在籍している場合
市町村民税非課税世帯(4~8月は前年度・9~3月は現年度)でないこと
(注意)市町村民税非課税世帯の場合は、在籍施設において幼児教育・保育の無償化の手続きをしてください。
特定認可外保育施設とは
特定認可外保育施設とは次の4点を満たした施設のことを指します。
- 認可保育所又は小規模保育事業施設と同様に保育を行うことを目的とする施設であること。
- 認可外保育施設指導監督基準を満たしていること。
- 松江市内の認可保育所の通常保育と同等に、月曜日から土曜日までにおいて1日につき11時間保育を提供していること。
- 0歳児から2歳児までの保育を実施していること。
補助金の交付対象となる事業の内容
令和7年3月1日から令和8年3月31日に受けた保育のうち、
「令和7年4月1日から令和8年3月31日」に支払った保育料が補助対象となります。
(注意)既に補助金の交付を受けたもの又は補助金以外の他の補助制度の制度の適用を受けるものは補助対象となりません。
(注意)令和7年3月に受けた保育について、令和6年度に補助決定されていない場合、令和7年3月分は補助対象となりません。
(注意)令和7年度で補助決定された場合でも、令和8年4月1日以降に支払った令和8年3月分の保育料は、今年度の補助対象となりません。令和8年度で改めて補助金の交付申請をしてください。
認可外保育施設の区分 |
つむぎ保育園 あいぐらん保育園松江殿町 |
左記以外の企業主導型保育所及び院内保育所 |
---|---|---|
保育料の納付期限 | 保育実施月 | 保育実施月の翌月 |
補助対象となる支払済の保育料 | 令和7年4月〜令和8年3月分 | 令和7年3月〜令和8年2月分 |
(注意)つむぎ保育園、あいぐらん保育園松江殿町以外の令和8年3月分の保育料については、令和8年度に申請する必要があります。
補助金額(月額)
次の額と保育料(食事代などを除いた保育の実施に係る純粋な保育料)のいずれか低い方の額
- 企業主導型保育所以外:42,000円
- 企業主導型保育所:国が定める標準的な保育料(0歳児37,100円/1・2歳児37,000円)
(注意)入園料・延長料金・通常保育と同等と認められない保育形態の保育料・保護者会費などは補助対象とはなりません。
補助金の交付申請
提出先
松江市こども子育て部保育所幼稚園課認定入所係
申請期限
令和8年2月27日(金曜)午後5時(厳守)
閉庁日は受付いたしません。
(注意)令和8年3月2日(月曜)以降、申請されても受付できません。
松江市の予算の関係上、できるだけ12月中旬までに交付申請してください。
令和8年1月以降に入所の場合は、入所後速やかに申請をお願いします。
- 補助金の交付申請は、保育料納付前(特定認可外保育施設に入所時)から可能です。
- 補助金の交付対象となる保護者であっても、申請期限までに交付申請がない場合は補助できません。
注意事項
補助金の申請をする保護者が、偽り・その他不正に補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2025年05月20日