児童虐待防止

更新日:2024年10月18日

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間です

毎年11月は、こども家庭庁と全国の自治体で児童虐待防止に関する啓発活動を集中的に実施します。この機会に多くの人が児童虐待の問題に関心を持ち、虐待のない社会を築くことをめざしています。

☆令和6年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語

189(いちはやく)気づいてあげてそのサイン

児童虐待とは?

児童虐待の種類
身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家の外にしめだす、など

性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする、など

ネグレクト

乳幼児を残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、など

心理的虐待

言葉による脅し、無視する、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう、など

虐待かも・・・と思ったら、ためらわずにお電話ください

  • こどもの泣き叫ぶ声が聞こえる
  • こどもに不自然なアザがある
  • こどもが夜遅くまで一人でいる家庭がある
  • いつも保護者の怒鳴り声が聞こえる家庭がある
  • いつも衣服が汚れているこどもがいる

このようなこどもや家庭に気づき、虐待かもしれないと思われた場合は、ためらわずにご連絡ください。

児童虐待連絡先

【松江市役所開庁日】月曜~金曜 8時30分~17時15分(祝日・年末年始除く)

☆「児童相談所虐待対応ダイヤル」は、お住いの地域の児童相談所につながります。

☆連絡は匿名で行うことも可能です。通報者や連絡内容の秘密は守られます。

☆虐待かどうかの判断は、児童相談所やこども家庭支援課が行いますので、お気づきのことがあれば、まずはご相談ください。

☆児童虐待の対応については、児童相談所とこども家庭支援課が役割分担をして対応しています。

いかなる理由があっても「体罰」は法律で禁止されています

令和2年4月から、こどもへの体罰は法律で禁止されました。

体罰等が繰り返されると、こどもの心身の成長・発達にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。

たとえ「しつけ」のためであったとしても、「体罰」や「暴言」で、こどもを脅したり、従わせたりすることは「虐待」にあたります。

☆体罰等によらない子育てを行うために、必要に応じて子育て支援サービスをご利用ください。詳細は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 こども家庭支援課(こども家庭センター)
郵便番号:690-0045  松江市乃白町32番地2  保健福祉総合センター内
【子育て支援センター、訪問型子育てサポートなど】電話:0852-60-8141(家庭支援係)
【妊娠・出産、乳幼児健診など】電話:0852-60-8155(子育て保健係)
【児童相談・児童虐待防止など】電話:0852ー55ー5484(こども福祉係)
ファックス:0852-60-8160
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