保育所等における送迎用バスに対する安全装置の装備状況について
保育所等における送迎用バスに対する安全装置の装備状況について
令和5年4月1日に通園等を目的とした自動車、いわゆる送迎用バスに対する安全装置の装備の義務付けについての関係省令等の改正が行われたことにより、教育・保育施設等に対して、装備状況の調査を実施しました。
令和6年3月末日までの1年間を経過措置の期間として設定しているものの、可能な限り令和5年6月末日までに安全装置を装備するよう求めています。
調査結果は次のとおりです。
類型 | 送迎用バスを運行する 施設数(1) |
バスの運行台数(2) | 6月末までの装備 完了予定台数(3) |
割合 (3)/(2) |
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 2 | 3 | 3 | 100 |
保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
認定こども園 | 2 | 4 | 4 | 100 |
認可外保育施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 7 | 7 | 100 |
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こども子育て部 こども政策課
電話:0852-55-5666 (こども政策係)
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更新日:2023年09月04日