貸付中の方へ
母子父子寡婦福祉資金
貸付中に、母子家庭(寡婦)または父子家庭でなくなった、児童または子を扶養しなくなった、退学したなど貸付対象でなくなった場合は、その後の貸付けはできませんので、すみやかにお申し出ください。 また、貸付中に借主が松江市外へ転出した場合も、その後の貸付けはできませんので、すみやかにお申し出ください。 届け出なく貸付けを受け続けた場合、貸付けた金額の全部を一括で返済していただくことになります。
手続き様式
借主、連帯借主、連帯保証人が氏名・住所を変更したとき | 氏名(住所)変更届(様式第17号)(PDF:45KB) |
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修学・修業等をやめた(退学した)場合や、貸付中に借主が結婚した(事実婚を含む)場合、借主が松江市外に転出した場合など、貸付対象とならなくなったとき | 借主資格喪失申出書(様式第12号)(PDF:72KB) |
貸付けを辞退したいとき | 貸付辞退申出書(様式第13号)(PDF:51KB) |
貸付中に休学したとき | 休学届(様式第22号)(PDF:42KB) |
貸付中に休学し、その後復学したとき | 復学届(様式第23号)(PDF:43KB) |
連絡先等に変更があった場合
- 連絡先等に変更があった場合には、下記お問い合わせ先まで必ずお知らせください。
「修学資金」「修業資金」「技能習得資金」を貸付中の方へ
- 貸付中に転校する場合は、下記お問い合わせ先まで必ずお知らせください。
- 貸付月額を減額したい場合等は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
「修学資金」を貸付中の方へ
修学先:高等専門学校(4〜5年)、大学、短大、専門学校(専門課程)
2020年4月から、「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免と給付型奨学金)が始まっています。 (詳しくは、
をご覧ください。) 「新制度」による支援を受けている方は、母子父子寡婦福祉資金「修学資金」の貸付限度額が調整されます。
- 以下の1〜3に当てはまる場合は、下記お問い合わせ先まで必ずお知らせください。
- 新たに「新制度」の認定を受けた場合
- 「新制度」の支援区分(第I〜III区分)が変更になった場合
- 「新制度」の支援を受けることができなくなった場合
このページのお問い合わせ先
こども子育て部子育て給付課(松江市役所11番窓口)
電話:0852-55-5942
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月02日