児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父又は母と生計を共にしていない子どもが育成される家庭(ひとり親世帯)の生活の安定と児童の健やかな成長を願って支給される手当です。ひとり親とは、児童扶養手当の支給要件に該当する人を言います。
児童扶養手当を受けることができる人(支給要件に該当する人)
次のいずれかの者
- 支給対象児童に該当する児童を監護する母又は父
- 支給対象児童に該当する児童を、父又は母に代わって監護する養育者
(注意)「支給対象児童」は次項目を参照してください
(注意)上記の場合であっても次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません
- 父または母が、日本に住んでいない場合
- 児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が、児童福祉施設等への入所または里親に委託されている場合
- 母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されてるとき(父または母が障がいの場合を除く)
- 父と母が離婚した後もまだ生計を同じくしている場合(引っ越しが完了していないとき、アパートの契約者が同居していない父または母のときなど)
(注意)引っ越しができない、契約者変更ができないなどの特別な事情がある場合は民生委員など第三者の証明書の提出が必要です。
支給対象児童
「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度)のある場合は20歳未満の者で、支給対象児童は以下のいずれかに該当する者。
- 父母が婚姻を解消した児童:離婚
- 父又は母が死亡した児童:死亡
- 父又は母が障がいの状態(障がい手帳1級程度)にある児童:障がい(父又は母が内部・精神障がいの方で就労されている場合は該当しません。)
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童:遺棄
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童:保護命令
- 父又は母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童:拘禁
- 父又は母の生死が明らかでない児童:生死不明
- 婚姻によらないで生まれた児童:未婚 等
必要書類及び持参いただくもの
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)…発行日から1ヶ月以内のもの
- 口座番号のわかるもの
- 年金手帳
- 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
- 請求者、対象児童、同居の扶養義務者の個人番号のわかるもの
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- その他支給対象により、その他の書類が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
手当の支給額(月額)令和6年11月以降
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 67,000円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 56,230円から16,120円 | 66,970円から21,500円 |
児童が4人以上のときは、1人増えるごとに全部支給では10,750円、一部支給では10,740円から5,380円加算されます。
注意:所得に応じて決定されます。
一部支給額は所得額に応じて10円刻みの額となります。
手当の支給時期
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3・4月分 |
7月11日 | 5・6月分 |
9月11日 | 7・8月分 |
11月11日 | 9・10月分 |
1月11日 | 11・12月分 |
3月11日 | 1・2月分 |
注意:支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
所得の制限
受給者本人又は受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
限度額に加算されるもの
- 受給者本人:特定扶養親族がある場合は1人につき15万円
- 老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
- 扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
扶養親族等の数 | 【受給者本人の所得限度額】全部支給 | 【受給者本人の所得限度額】一部支給 | 扶養義務者等の所得限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
現況届
- 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
- この届は、毎年8月1日の状況を記載していただき、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
- 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出してください。「現況届」を提出しないと、11月分以降の手当は支給されません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることとなります。
お知らせ
- 児童扶養手当の申請に所得課税証明書の提出が不要になりました。所得の状況が松江市で確認できない場合(申請される1月1日に松江市に住民登録のなかった方等)、認定請求書や現況届を提出する際に所得課税証明書を添付していただいていましたが、マイナンバー制度の情報連携本格運用開始により添付が不要となりました。
- これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害基礎年金等を受給している方も令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障がい基礎年金等の子の加算分の額を上回る場合、その差額を受給できます。
- 児童扶養手当における遺棄の認定基準が見直されました。これにより、離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が父又は母に1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、ご相談ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
子育てワンストップについて
平成30年7月から、マイナンバーカードを使ってオンラインで児童扶養手当の現況届に関する手続きができます。
電子申請の内容
- 現況届の事前送付:事前に内容を電子申請にて申請いただき、手続き時間を省くことができます。ただし、現況届の届出に加え、子育て給付課での面談が必要となります。
- 子育てワンストップを初めて利用される方はマイナポータルサイトをご覧ください。
お問い合わせ/連絡先
こども子育て部子育て給付課
電話:0852-55-5335/ファックス:0852-55-5537
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日