マイナンバーカードが医療費受給者証として利用できます

更新日:2025年03月13日

マイナ保険証1枚だけで受診できます

マイナ保険証と医療費受給者証 の一体化
令和7年4月1日から受診時に医療費助成受給者証を出さなくてもマイナンバーカード1枚提示すれば受診できます
子ども医療、福祉医療、小児慢性特定疾病、自立支援の受給者証を持つ場合、一部医療機関でマイナ保険証1枚で受診できます
紙の受給者証を持ち歩かなくてもよいなどのメリットがあります
カードリーダーで医療費助成受給者証を利用するにチェックしてください

利用できる医療機関

マイナ保険証だけで受診できる医療機関はこちら→医療機関リスト(PDFファイル:111.8KB)

(注意)デジタル庁等が提供する医療機関リストにより把握している医療機関のみ掲載しています。令和7年4月1日の予定医療機関です。医療機関の都合により利用できる時期が変更になる場合があります。

ご注意ください

  • これまでの紙の医療費受給者証の発行は継続します。
  • マイナ保険証で医療費受給者証の確認ができない医療機関もあるため、紙の医療費受給者証も保管してください。
  • 医療費受給者証の情報(住所・氏名・加入医療保険など)に変更がある場合は、これまでどおり担当窓口へ届出が必要です。

 

医療費受給者証に関するお問い合わせ

子ども医療・福祉医療(ひとり親)・小児慢性特定疾病医療費助成について

こども子育て部子育て給付課給付係

電話:0852-55-5326

福祉医療(重度障がい)・自立支援(更生・育成・精神)医療費助成について

健康福祉部障がい者福祉課障がい者福祉課係

電話:0852-55-5945

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
​​​​​​​お問い合わせフォーム