子ども医療費助成

更新日:2023年04月01日

子ども医療費助成とは

保護者の経済的負担の軽減と子どもの疾病の早期発見・早期治療を促進するための制度です。医療機関・薬局等の窓口で、健康保険証と「子ども医療費受給資格証」を提示することにより、保険診療医療費の自己負担が無料になります。

助成対象は保険診療分のみです。入院時の食事代・室料・病衣・文書料・予防接種等は助成の対象となりません。

松江市子ども医療費助成制度
対象年齢 所得制限 1ヶ月・1医療機関あたりの自己負担上限額(入院) 1ヶ月・1医療機関あたりの自己負担上限額(通院) 1ヶ月・1医療機関あたりの自己負担上限額(薬局等) 申請に必要なもの
(1)0歳から中学3年生 0円 0円 0円 お子さまの健康保険証
(2)高校1年生から20歳未満(一定要件を満たす人) 2,000円 助成対象外 助成対象外
  • お子さまの健康保険証
  • 医療意見書
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 所得課税証明書(必要な方のみ)
  • (1)申請が必要です。
  • (2)の対象者の一定要件を満たす人とは、児童福祉法に基づく慢性呼吸器疾患等16疾患群に該当するが、その程度が低いため、小児慢性特定疾病医療支援の認定基準を満たさない方です。

医療費の払い戻しについて

次のような場合は、医療機関・薬局等の窓口にて、保険診療医療費につきましても一度自己負担が発生します。

自己負担が発生した場合は、本人負担額の請求を受けた日より2年以内に、払い戻し手続きをしていただきますと、負担額をお返しいたします。

  • 島根県外の医療機関にかかった場合
    (注意)島根県外の医療機関であっても、個別に契約を結んでいる医療機関では窓口での負担金が発生しません。利用できる県、医療機関等の詳細については島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご覧ください。
  • 養育医療、育成医療など国の助成制度を受けていて、所得に応じた負担金などを支払った場合
  • 治療用眼鏡、治療用装具を購入した場合
  • 健康保険証を忘れて医療費を全額負担された場合

払い戻し手続きに必要なものは以下のとおりです。

  1. 子ども医療費助成申請書(PDFファイル:93.9KB)
  2. 口座振替依頼書(PDFファイル:91.1KB)
  3. 領収証(必ず受診者名、保険診療点数、領収印の記載があるもの)
  4. 口座番号のわかるもの
  5. 子ども医療費受給資格証
  6. 健康保険証
  7. 医師の証明書もしくは弱視等治療用眼鏡等作成指示書
  8. 保険者からの医療費支給決定通知書

治療用眼鏡、治療用装具の場合、1から6のものに加え、7と8のものが必要となります。

(医療費を全額負担された場合、1から6、8のものが必要となります。)

助成対象外の費用について

健康診断料、予防注射料、時間外診療時の特別加算料金、200床以上の病院の未紹介患者の初診料、薬の容器代、入院時の部屋代(差額ベッド代)、病衣代、文書料等保険外診療費及び入院時の食事代(食事療養費標準負担額)は本人負担となります。

各種申請書類

お問い合わせ/連絡先

子育て部子育て給付課(11番窓口)
電話:0852-55-5326/ファックス:0852-55-5537

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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