物価高対応子育て応援手当
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する取組として、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
以下の(1)~(5)に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を松江市から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童分の児童手当の申請を松江市で行った方
(3)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給しており、かつ令和7年9月30日時点で松江市に住民登録がある公務員の方
(4)令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童分の児童手当の申請を行った時点において、松江市に住民登録がある公務員の方
(5)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに松江市において児童手当の受給者となった方(離婚等によるもの)
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請について
申請が不要な方
令和8年2月下旬以降、順次、児童手当の振込先口座に応援手当を振り込みます。詳細は、令和8年2月上旬以降に送付する案内にてご確認ください。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を松江市から受給した方
- 令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童分の児童手当の申請を松江市で行った方
注意事項
- 受給を辞退される方は、案内に記載の期限までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 児童手当の振込口座を解約等されて、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、指定口座の変更手続きをしてください。
申請が必要な方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員の方
(注)(令和8年2月上旬以降に送付する案内にてご確認ください。)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚や離婚調停中により児童手当の受給者を変更した方
申請書類
・物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) (PDFファイル: 115.9KB)
・物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) (Excelファイル: 55.7KB)
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDFファイル: 90.6KB)
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) (PDFファイル: 39.6KB)
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
専用ダイヤル0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)
「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに松江市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2026年01月20日