就学援助制度
松江市では、お子さまがのびのびと学校生活が送れるよう、給食費や学用品費など学校で必要な経費の支払にお困りの保護者の方に、これらの経費の全部又は一部を援助します。
援助を受けられるのは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に在学又は就学を予定(次年度)している児童生徒の保護者の方で、松江市教育委員会の定める基準により経済的な理由で就学することが困難と認められるときです。
援助の対象となる方(世帯)
- 要保護者(世帯(生活保護(教育扶助)を受けているもの))
- 準要保護者(世帯(市の定める「認定基準(次の各号のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められるもの)」を満たすもの)
- 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方(世帯)
- 生活保護が停止又は廃止になった
- 市(町村)民税が非課税又は減免になった
- 個人事業税が減免になった
- 固定資産税が減免になった
- 国民年金保険料が減免(2分の1以上)になった
- 国民健康保険料が減免又は徴収が猶予された
- 児童扶養手当を受給している(【児童手当】【特別児童扶養手当】は対象になりません)
- 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている
- その他経済的な理由によって就学が困難であるなど、上記1.に準ずる程度に生活に困窮していると教育長が認めた方(世帯)
- 収入が少なく経済的に就学が困難
- 生計を維持する者の傷病、休職、退職等により収入が著しく減った
- 保証債務又は賠償金等、財産を形成しない高額な支払いや、多額の医療費支出などの事情で経済的に困難
- 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方(世帯)
特別な事情により収入が減少した世帯については直近の収入状況を踏まえた審査を行うことが可能ですので、学校教育課までご相談ください。審査のために直近の収入がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
主な援助の内容
- 入学準備金(入学前年度に認定を受けた就学予定者(次年度新1年生(義務教育学校においては新7年生も含む。以下同じ。)のみ)
- 新入学学用品費(4月1日付け認定を受けた新1年生のみ)
- 学用品費通学用品費
- 通学費
- 校外活動費
- 学校給食費
- 修学旅行費
- 学校病治療費
- 体育実技用具費(中学校のみ)
- ヘルメット購入費(中学校のみ)
- オンライン学習通信費
上記1、2についてはいずれか一方の支給となります。支給時期(1:3月末支給、2:5月末支給)が異なるのみで趣旨、額については同じものになります。なお、他市区町村で受給済の場合は支給しません。
援助費目、支給額等詳細は次のファイル「主な援助の内容」をご確認ください。
例:松江市内に居住(住民票所在地)し、市立学校へ在籍される児童生徒の保護者
- 要保護者:7.修学旅行費、8.学校病治療費、10.ヘルメット購入費、11.オンライン学習通信費
- 準要保護者:1.入学準備金又は2.新入学学用品費、3.学用品費通学用品費、4.通学費、5.校外活動費、6.学校給食費、7.修学旅行費、8.学校病治療費、9.体育実技用具費、10.ヘルメット購入費、11.オンライン学習通信費
注意事項
- 要保護者については、上記記載の費目(7、8、10、11)以外の支給費目は、生活保護法による教育扶助費から支給されます。
- 上記例はあくまで一例です。申請時期、対象者(要保護者、準要保護者)、就学状況(市立学校在籍者、国私立学校在籍者、在校生、就学予定者等)により支給費目、支給額の制限がありますので、あらかじめご承知おきください。
- なお、就学予定者については1.入学準備金のみの支給になります(その他の費目については入学後に該当費目を随時支給)。
申請手続
申請を希望される方は、申請書(各学校にもあります)に必要事項を記入し「認定基準」に定める事項を証明する書類を添えて、在籍校又は就学指定校へ提出してください。なお、要保護者の方(世帯)については申請は不要ですが、「生活保護が停止又は廃止になった」場合に就学援助の受給を希望される際は、別途申請が必要となります。
注意事項
- 松江市外に転出する方(世帯)は申請できません。転勤等で転出の可能性のある方(世帯)は事前にその旨ご相談ください。
- 6月から10月の間に認定要件(課税状況、手当の受給状況など)の再審査を行います。その時点で条件を満たしていない場合には認定取消となりますので、あらかじめご承知おきください。
令和6年度の申請
年度途中の申請(令和6年5月1日以降)
- 各学校で随時申請を受け付けています。
下記【様式1ー1】に必要事項を記入の上、添付書類を添えて各学校へ提出してください。
(注意)原則、申請書提出月(学校受付月)からの認定になります。また、転入者については、原則転入日以降の認定となります。
・令和6年度就学援助制度(小・中・義務教育学校)について(お知らせ)(PDFファイル:851.8KB)
- 提出書類:下記【様式1-1】準要保護児童生徒認定申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。(申請書は各学校、学校教育課でもお渡しできます。)
・【様式1-1】準要保護児童生徒認定申請書(PDFファイル:407.9KB)
(注意)課税状況による審査について、令和6年度は定額減税前の税額にて審査いたします。申請の理由「2」または「10」で申請される場合、令和6年1月1日現在、松江市外在住の方については、定額減税前の市町村民税所得割額が明記された課税証明書を添付してください。
令和7年度の申請
「令和7年度当初認定」に係る申請
●「令和7年度就学援助制度のご案内」(PDFファイル:1.4MB)
1.提出書類:下記【様式1-1】準要保護児童生徒申請書に必要事項を明記の上、添付書類を添えて提出してください。(申請書は各学校、学校教育課でもお渡しできます。)
〇【様式1-1】準要保護児童生徒認定申請書(PDFファイル:422KB)
2.提出期限:各学校が指定する期日(令和6年12月中旬から令和5年1月上旬の予定)
3.提出先
〇在校生:在籍の学校
〇令和7年度小学校1年生:就学通知書(12月下旬に発送)に記載された就学指定校
●申請書類の提出期限については、各学校により異なりますので、提出先の学校へそれぞれお問い合わせください。
●入学準備金の受給を希望される場合には、必ず学校が指定する期日までに申請してください。ただし、期日を過ぎて申請した場合でも、4月末までに申請された場合には「新入学学用品費」の対象になる可能性がありますので、なるべく早くご提出ください。
お問い合わせ
就学援助認定に係る個人情報は、学校及び教育委員会でも周囲の児童生徒など他人に知られないよう十分配慮を行なっていますので、ご不明な点等ありましたら、安心して在籍校(就学指定校)又は学校教育課学事係までお問い合わせください。
- 松江市教育委員会学校教育課学事係
- 郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地/第4別館3階
- 電話:0852-55-5416/ファックス:0852-55-5251/メールアドレス:松江市教育委員会学校教育課学事係へメールを送信
無料低額診療事業について
就学援助制度とは別に、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に医療費の減免を行う「無料低額診療事業」があります。
詳細は下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
電話:0852-55-5417(学び推進係)
電話:0852-55-5428(保健体育係)
電話:0852-55-5416(学事係)
電話:0852-55-5078(ICT教育推進係)
電話:0852-55-5551(ICT教育整備係)
ファックス:0852-55-5251
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月26日