物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)

更新日:2025年03月03日

お知らせ

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。

  • 2月10日(月曜日)に、「支給のお知らせ」を発送しました。
  • 3月3日(月曜日)から順次、「確認書」を発送しています。また、3月4日(火曜日)から、確認書等による申請の受付を開始します。

18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯には、こども1人あたり2万円を加算支給します。詳しくはこちらをご覧ください。

    物価高騰対策給付金(こども加算)

給付金の額

1世帯あたり3万円(支給は1回限り)

(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。

支給対象となる世帯

次のすべてに該当する世帯が対象です。

  • 令和6年12月13日時点で松江市に住民登録がある
  • 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である
  • 松江市以外の自治体からすでに同制度の 3 万円の給付を受けていない

(注)世帯全員が、住民税を課税されている人の扶養親族等になっている場合は対象外です。 

受給の手続き

対象と思われる世帯へ「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を送付します。

手続きの流れ

「支給のお知らせ」が届いた世帯

  • 前回の住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円または10万円)を松江市から世帯主の口座で受け取っている
  • 前回の住民税非課税世帯給付金の基準日と今回の給付金の基準日(令和6年12月13日)の、世帯員に変更がない
  • 修正申告等で令和6年度の税の手続きをしている人がいない

【前回の住民税非課税世帯給付金の基準日】

  1世帯あたり7万円の基準日:令和5年12月1日

  1世帯あたり10万円の基準日:令和6年6月3日 

手続き(支給のお知らせ)

原則、申請の手続きは不要です。

「支給のお知らせ」に記載されている口座に給付金を振り込みました。

口座変更および給付金の辞退の手続きは受付を終了しました

「支給のお知らせ」の口座変更および給付金の辞退の手続きは、2月19日(水曜日)午後5時15分をもって受付を終了しました。

口座変更をされた世帯には、手続き完了から概ね3週間後に給付金を振り込みます。振り込み後に通知を送付しますので、内容をご確認ください。

支給時期(支給のお知らせ)

令和7年2月28日(金曜日)

「確認書」が届いた世帯

  • 『「支給のお知らせ」が届く世帯』以外の住民税非課税世帯

【例】

  • 前回の住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円または10万円)を、世帯主以外の口座、もしくは現金で受け取った世帯
  • 前回の住民税非課税世帯給付金を申請しなかった世帯 

手続き(確認書)

確認書の提出が必要です。

確認書に記載されている内容を確認し、次の書類を同封している返信用封筒で返送してください。

1.確認書に印字されている口座への振り込みを希望する場合
提出が必要な書類
      確認書       確認欄のチェック項目、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
2.確認書に支給口座が印字されていない、または印字されている口座を変更したい場合
提出が必要な書類
確認書
  • 確認欄のチェック項目、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
  • 【受取口座記入欄】に、世帯主名義の口座を記入してください。
世帯主の本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。
受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
3.世帯主に代わって、代理人が確認・受給する場合

世帯主に代わって、代理人が確認・受給できるのは、次の1から3に該当する場合のみです。

  1. 同一世帯の人:令和6年12月13日時点で世帯主と住民票が同じ世帯の人
  2. 法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人
  3. その他:1.以外の親族、児童養護施設職員、里親、老人福祉施設職員、障がい者施設職員、ケアマネージャー、民生委員、ヘルパー、生活支援員など
提出が必要な書類
確認書
  • 確認欄のチェック項目、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
  • 【受取口座記入欄】に、世帯主名義、または代理人名義の口座を記入してください。
  • 裏面の【代理確認・受給を行う場合には以下を記入してください】の欄を記入してください。
本人確認書類 世帯主本人、代理人それぞれについて、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。
受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
世帯主と代理人の関係がわかる書類
  • 世帯主と同一世帯の人:添付は不要です。
  • 法定代理人:登記事項証明書、裁判所が決定した旨がわかる書類
  • その他:世帯主との関係がわかる戸籍謄抄本、施設の職員証、登記事項証明書など

支給時期(確認書)

記入内容や添付書類に不備がない場合、確認書を受け付けてから概ね3週間後に口座に振り込みます。振込完了後に通知書を送付します。

申請期限

令和7年6月13日(金曜日)消印有効

よくある質問

こちらをご覧ください。

実施要綱

お問い合わせ先

松江市給付金コールセンター

電話番号:0852-55-5770

電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  • 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金実施本部

郵便番号:690-0852 松江市千鳥町71番地

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